男性の代理人によると、男性は審判が出る直前、同委から口外禁止を条件に話し合いによる解決(調停)を促されたが拒否していた。調停の際に労使が合意して口外禁止条項が盛り込まれることはあるが、労働者が拒否したにもかかわらず、口外禁止が盛り込まれた労働審判が言い渡されるのは異例という。

 男性は2016年4月から諫早市のバス会社営業所で有期雇用の運転手として働いていたが、会社に待遇改善などを訴える要望書を同僚とともに作成したところ、昨年3月で雇い止めになった。男性は11月、社員としての地位確認や損害賠償など約270万円の支払いを求め労働審判を申し立てた。

 代理人によると、今年1月の第1回審理で、労働審判官を務める武田瑞佳(みか)裁判官から「男性の言い分には理由があると思っている」と言われ、会社が解決金230万円を支払う調停を提案された。その後、2月8日の2回目の審理で「会社は、内容が従業員に伝わるともめるので困ると考えている」として、口外禁止を調停の条件にすると伝えられた。

 男性は「支援してくれた元同僚に報告したい」と条件を拒否。武田裁判官から「口外禁止をそこまで重く考えないでほしい」「裁判に移行すると時間も労力もかかる」などと説得されても拒み続けた。武田裁判官は口外禁止を盛り込み、会社に230万円を支払わせる労働審判を言い渡し、確定した。

 代理人の中川拓弁護士は「労働者の主張がほぼ認められる形で労働審判が出たのに、それを従業員や社会に伝えることができなければ、会社による不当な行為を抑止できなくなる」と指摘。長崎地裁は取材に「労働審判は非公開なので何も答えられない」と答えた。

 

https://mainichi.jp/articles/20180617/k00/00m/040/110000c

 

労働審判とは…労働問題に特化した「調停」と考えれば良いでしょう。「労働審判に対する異議の申立てによる訴え提起」ということで、裁判に移行します。これを「労働審判訴訟移行」といいます。裁判ですから今度は「公開」になります。

 

労働審判法

(訴え提起の擬制)
第二十二条 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合において、当該請求について民事訴訟法第一編第二章第一節の規定により日本の裁判所が管轄権を有しないときは、提起があったものとみなされた訴えを却下するものとする。
2 前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件(同項後段の規定により却下するものとされる訴えに係るものを除く。)は、同項の地方裁判所の管轄に属する。
3 第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条、第百三十八条及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の申立書を訴状とみなす。
(労働審判の取消し)
第二十三条 第二十条第四項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。
二 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができないこと。
三 外国においてすべき送達について、第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。

四 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。

2 前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。
(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)
第二十四条 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。
2 第二十二条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、「労働審判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と読み替えるものとする。
(労働審判手続の申立ての取下げ)
第二十四条の二 労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
異議あり!ということですね。
労働審判法の第二十二条から第二十四条に明記されています。