漫画ゼロセンで肖像権侵害 「悪羅悪羅系」めぐり判決

  • 2010.07.29 Thursday
  • 00:58
週刊少年マガジンに連載中の「ゼロセン」(加瀬あつしさん作)に、自身と酷似した登場人物が載り肖像権を侵害されたとして「悪羅悪羅系」と呼ばれる若者向けファッションで知られるアパレル会社経営の男性が、発行元の講談社に440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は28日、55万円の支払いを命じた。
松並重雄裁判長は名誉毀損の成立は否定したものの、「登場人物は男性と酷似し、グループの属性も男性を連想させるもので、容姿を描写した漫画をみだりに公表されない肖像権を侵害した」と指摘した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100728/trl1007281920015-n1.htm (産経ニュース)
※「悪羅悪羅系」とは?
http://dic.yahoo.co.jp/newword?index=2010001743&ref=1 (JapanKnowledge) 

肖像権は憲法第13条「幸福追求権」が法源です。肖像を公表することが撮られた人にとって幸福か否かです。大きく分けて、プライバシー権とパブリシティー権があります。1964年の「宴のあと」事件は「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」を定義した重要かつ有名な判決です。この私法上の権利は個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障する上に必要不可欠なものである。基本的に無断掲載は一切だめです。相反する憲法第21条「表現の自由」は「撮っていけないものなどない」
これが争点になります。また、最近ではプライバシー権とは逆にパブリシティー権を認め、「撮ったら金を払えよ。こっちはプロなんだから」簡単に言うとこんな感じです。
私も演出家・映画監督 本広克行®として、ほとんどその肖像を出さないスタイルできていますが、肖像を出さなければならない事態になりそう。来年で1981年「プロハンター・スペシャル」(日本テレビ系)でデビューして30周年となります。今後ともよろしくお願いいたします。
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