綾瀬はるかさんら21人、写真「無断掲載」出版社を訴え
- 2010.12.21 Tuesday
- 23:03
綾瀬はるかさん(写真・©早坂洋祐)、深田恭子さん、AKB48の前田敦子さんら女性タレント21人が20日、雑誌に写真などを無断掲載し、パブリシティー権を侵害したとして、発行元の笠倉出版社(東京)を相手取り、計約2,300万円の損害賠償を求める訴えを20日、東京地裁に起こした。21人の所属する芸能事務所14社が加盟している「日本音楽事業者協会」(東京)が発表した。訴状によると、雑誌は「ENJOY MAX」関連の5冊。協会側は「過去の写真集やグラビアからの転用やプライベート写真など、ほぼ全体が無断掲載の写真で構成されている」と主張。「タレントの顧客吸引力に着目し、氏名や写真を無断使用するパブリシティー権の侵害には断固たる姿勢で臨む」とした。笠倉出版社は「コメントを差し控えたい」としている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101220/trl1012201842004-n1.htm (産経ニュース)
JAPRPO(肖像パブリシティ権擁護監視機構
http://www.japrpo.or.jp/
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http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008101501000875.html (47NEWS)
2008年10月 藤原紀香さんら勝訴(パブリシティー権侵害訴訟)
「タレントの顧客吸引力に着目し、雑誌販売によって利益を得る目的で写真を無断使用した」場合、パブリシティー権侵害であるとしたケースです。(東京高裁)
著名人の氏名・肖像は顧客吸引力があるため、現在ではパブリシティー権という権利で商用目的での無断使用は権利侵害となります。当たり前の話です。肖像の権利(肖像権)侵害はタレント本人と所属事務所、それから本件の場合は転用された出版社にも及ぶ可能性があります。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101220/trl1012201842004-n1.htm (産経ニュース)
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著名人の氏名・肖像は顧客吸引力があるため、現在ではパブリシティー権という権利で商用目的での無断使用は権利侵害となります。当たり前の話です。肖像の権利(肖像権)侵害はタレント本人と所属事務所、それから本件の場合は転用された出版社にも及ぶ可能性があります。