麻生総理って、そんなに嫌いですか?

  • 2009.06.29 Monday
  • 00:01
 まぁ兄貴(マイケル・ジャクソン)の死んだ話はもういいよ。もう死んじゃったんだから…。麻薬うってりゃそりゃ死んじゃうよ。デメロール(中毒性のある麻酔薬)?麻薬と知っていて医師は投与したのだろうか?
話は変わりますが、麻生さんのこと、そんなに嫌いですか?ハッキリ物言うし、失業経験のある総理大臣なんて、ニートの気持ちがよくわかっって良いんじゃないですか?失業者の辛さが分かる人。政策がいいか悪いかは何とも言えませんが。それは自民党の問題でしょう。
しかし、東さんやら、橋下さん。ダブルワーク組はツヨイネー。政界にしがみつく気がないもの。国会議員の人って議員でなくなったらどうしようと思っちゃうでしょう。ことなかれ主義の代名詞ですな。
知事職でなくなっても食っていける。これがあのパワーを生むのだ。みんなはしがみついてんだよねー。橋下知事だって、知事職でなくなっても弁護士なわけだし。ダブルは強いんじゃって!「救世主じゃない」?そらそうでしょう。捨石かな。馬鹿にした意味ではなく、すごく勉強していると思う。失敗しても還れるところがある人間は、おもいっきりやると思う。また、おもいっきりやってほしいよね。でも総裁になるには国会議員にまずなるってことですね。

マイケル・ジャクソン死す

  • 2009.06.26 Friday
  • 07:45
 ロイター7:39 from L.A
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-38731520090625
7月のロンドンからのツアーについて「これが最後になるかもしれない」とコメント。死期を予期していたのか?

まず6000万円ゲットン!

  • 2009.06.18 Thursday
  • 16:13
 ライブドア訴訟の一部分。旧ライブドア粉飾決算損賠訴訟の判決が出た。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090618/trl0906181518003-n1.htm
産経新聞

弁護士vs司法書士

  • 2009.06.15 Monday
  • 00:28
 神戸にて戦争勃発。
司法書士試験直前の受験生不安材料。
ましてや司法書士試験は足キリありの難関!
きちんと決めてもらわないと簡易裁判所での訴訟に影響がでる。
司法書士必読!訴訟のニュースはこちらから
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090614/trl0906141412000-n1.htm

※足キリ=午前もしくは午後、その総得点が一定基準に満たないと、たとえ合格総合点に達していても不合格。午前中満点でも午後で足切り基準点に達っしていない場合、不合格となる。

どうなる足利事件

  • 2009.06.13 Saturday
  • 00:31
 日本国憲法第40条「刑事補償」何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
6月4日の記載通りだが、その補償は抑留1日当たり最高で12,500円。全国都道府県の最低時給をも下回る補償で到底納得のいかない額というところまで。
では国家賠償法の適用はないのか?補償とは適法行為に基づく損害を償うときに用いられる。一方、賠償は違法な行為に基づく損害を償うときに用いられる。
公務員の重大な過失の賠償はその公務員本人ではなく、国が償うことになっており(国家賠償法第1条ほか)、拷問した刑事を直には訴えられない。(代位責任)国家賠償法の話ですよ。
つまり、国家賠償法の適用には捜査が違法な行為であったことの立証が必要になると思われるが、違法の立証なしに賠償義務を認めた判例がある。

[国又は公共団体に賠償義務を認めた判例]
税務署定期健康診断事件(最高裁判決昭和57年4月1日)
税務署長が職員の保健に関する事項などを定めた国家公務員法73条1項2号などにより、税務署職員の定期健康診断を実施した。受診した職員Aの胸部X線写真に初期の肺結核が写っていた。
税務署長はそれに対する必要な処置をする義務があったが、それをせず、職員Aを労働の激しい外勤に従事させ、結核の病状を悪化させ、職員Aは、長期療養をすることになってしまった。
最高裁は「国家賠償法1条1項による賠償義務の有無を判断するのに、必要な処置をとらなかった税務署長のせいなのか、X線写真を担当した医師のせいなのか、その結果に基づく措置に関する事務を担当した者のせいなのかなど、だれの過失によるものなのか特定されるのを待つ必要はない。また、写真の読影をしたのが国税局長直属の医官なのか、税務署長より嘱託を受けた外部の医療機関所属の医師であったかを問うまでもない。必要な措置がとられなかったことによる病状の悪化によって職員Aが被った損害については、国家賠償法1条1項による賠償義務があるものと判断する。」とした。公務員による一連の職務上の行為の過程において、国民に被害を与えたのが具体的にどの公務員なのかがわからなくても、つまり、加害者を特定できなくても、国または公共団体の損害賠償責任は免れない。

語る資格なし

  • 2009.06.12 Friday
  • 00:35
 やはり昨今、資格の一つや二つもってないと仕事がないのだろう。資格取得後の安定した生活。30歳手前であれば国家公務員試験は全種類受けられるし、一般企業のような不安定さは解消される。
宅建や行政書士が大人気、倍率・競争率は関係ないが、国家試験もとったから、生涯大丈夫などという保証はどこにもない。一昔前なら行政書士資格に社会保険労務士の資格がくっついていて一つとれば二つの資格を得るおいしい時代もあったのである。車の免許を取れば大型バイクの免許がくっついてくるとか、今だったら二倍以上の労力になる。行政書士も運転免許試験場付近に行くと「代書」
などという看板がたくさんあり、代書屋さんであり、今とはかなり違う。国や行政の変化はもちろんだが、行政書士は所詮法律相談などはできないし、司法書士の資格をもっていながら、ラーメン屋をやってるひともいる。(行政書士の場合は都道府県資格から国家資格になったという背景がありますが…)新卒で入社した会社に必死にしがみついて生きるか、資格をとって仕事にありつき、独立開業するか、独立起業するか。
クロアリがでるからアリクイを飼おうという発想。

道路交通法第77条

  • 2009.06.10 Wednesday
  • 00:09
 道路交通法第77条道路使用許可
道路の使用を行う場所を管轄する警察署の交通課に申請し、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき、歩行者の安全の確保が可能である場合、申請から約1週間で許可がでる。
本件は渋谷警察署に申請しなければならず、4号許可にあたる。申請費用は2,000円。
通常制作部やプロデューサーが申請するものであり、テレビ取材番組等ではデジカメだけで撮影し、ホームビデオです。とする逃げ道があるので、「そんな許可とらなくていい」という誤った認識をもつ者がいることも事実である。映画やドラマ、CMのスタッフはきちんと申請いるので、その辺は見習うべき。フィルム表現者の場合は古くから、道路許可申請がなぜ必要なのかも知っている。タレントのための警備でなく、歩行者の安全のために警備員をつける必要などを指摘される場合もある。
罰則は案外軽く、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条)
本件ははなから許可がおりないとスタッフ側が勝手に判断し申請を怠ったものか、申請を却下されたもの。浜崎あゆみに訊いても、何も知らないよ。スタッフがきちんとやるべきことである。

産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090610-00000526-san-soci

小向美奈子ってだーれ?

  • 2009.06.09 Tuesday
  • 00:00
 まぁわたくしとは縁もゆかりもない方なんですが…。あんまり書きたくないな〜。今年の1月?ですか、違法薬物所持容疑で捕まり、最近は浅草ロック座でストリップしている人れす。
ちょっと引っかかったのは、なんでも元所属事務所との制約でヌードやAVには出ない。と制約していてストリップすると損害賠償請求されるかもしれない。というところですんね。
元所属事務所との契約は解除されており、将来について制約を科すことはできない。これが法的判断。と言いたかったんですが、ちょっと待てよと。最後まで読んでくらはいね。
元所属事務所は執行猶予期間が過ぎたのち、再契約すなわち業界復帰を約束していたんじゃないか、という見方です。ヌードやAVに出ないことを条件に損害賠償請求はしない。ということかなーなんて思いましてね。しかし小向さんはストリップに出て興行することで約1千万円のギャランティーを得るわけで、それを彼女は元所属事務所への弁済金に充てるのでは…?ということなんれす。
いいおっぱいであり、けして悪いおっぱいではないんれす。
下は脱がないらしいけど、本日は浅草69(ロック)にGO!

http://www.nikkansports.com/entertainment/news/f-et-tp0-20090123-452995.html

弁護士法第72条 非弁護士の法律事務の取扱等の禁止

  • 2009.06.08 Monday
  • 00:25
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

いわゆる士業といわれる自由業には他に、行政書士、司法書士、弁理士などがありますが、この法律がある限り、法律相談はできないのでしょうか?隣接する士業、たとえば行政書士は告訴状も書けますし、依頼人の代理として、告訴状を修正することもできます。司法書士は登記や法律事務を、弁理士は特許申請が主な仕事です。特許申請は弁理士の仕事で行政書士にはできません。
また、訴訟においては司法書士が簡易裁判所の140万円までの事件に代理人となることができる認定制度があります。行政書士にこの代理権はありません。
つまり法律相談は弁護士以外にはできないとされていたんですが、紛争前であれば、行政書士にも、司法書士にも、また性質は少し違いますが弁理士にもアドバイスはしていいよ。ということになっています。現実に認定司法書士は法廷にたてるわけです。
誤解を避けるために法律相談という言い方はやめて、アドバイスとか法務サポートという言い方に変えてください。といわれているのが現状でしょう。精神医学用語にリファー※という言葉があります。それと同じで紛争になることが明確になったら、行政書士は司法書士もしくは弁護士にバトンタッチする必要があります。もちろん紛争前に解決できればいいわけですから、行政書士や司法書士への相談は無意味ではありません。
また、条文の終りに業とすることができない。とあります。無料ならばいいのでしょうか?いいんです。
ただし、訴訟や刑事事件で代理人になれる人はまた別の法により決められていますから、弁護士、司法書士には頼りたくない、依頼する金がない、という場合には、自分でやる(本人訴訟)ことになります。72条は争訟中は弁護士以外誰も助言することは許されない。という解釈にもなります。この弁護士法第72条については今後も議論されてゆくと思います。私はあくまでもリファー主義。持ち場というものがある。また法律については弁護士が第一人者ということに異論はないのです。ですから相談は弁護士以外の方が安いのでうまく利用して紛争防止をはかることが良策かと思います。訴訟になったら弁護士に頼る以外ありません。「いや、私の叔父は検事だから、弁護士はいやだ」(笑)とかそういう場合を除きます。因みに士業にはきちんとした理由なしには依頼を断ってはならない。という法律もあります。(行政書士法第11条等)

※リファー=カウンセラーが自分の実力では対応しきれないと感じる場合に、自分よりも専門的で適切な援助機関を紹介すること。クライアントの了解が必要。

和解

  • 2009.06.07 Sunday
  • 00:05
 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。(民法第695条)
[和解調書等の効力]
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。(民事訴訟法第267条)

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