政権交代

  • 2009.08.31 Monday
  • 00:41
 
「チョイしぼ」のCMが好評にて、うれしいですね。
まぁともかく、腹黒いじじいの発想、政治はもういらない。ってとこでしょうか?
自民党で勝ち残った人っていうのは自民党にいながら、頭ん中が洗脳されてなかった人だね。
いい意味ですよ。
そんなことよりチョイしぼ!
ハイボール、おいしいよね。
あいつはいつもハーパーのソーダ割りだったけどね。
♪ウイスキーがお好きでしょ…

パブリシティー権とは?

  • 2009.08.29 Saturday
  • 00:00
 パブリシティー権(right of publicity)
日本にはパブリシティー権についての法律はない。他国においても国の法令としては定められていない。
パブリシティー権は元々米国の判例法上確立されたものであり、ニューヨーク州、カリフォルニア州では制定法になっているものの、日本においても未だ確定的な法律とはいえないので慎重に扱うべき法理である。また、日本において成文法(文書の形で存在する法)ではないとも解釈できるので非常にわかりずらい。日本においては東京地裁判決昭和51年6月29日「マーク・レスター事件」での判例が初のパブリシティー権利判決とされている。つまりこういうケースはパブリシティー権侵害にあたりますよ。という判例があるにすぎない。
パブリシティー(周知・公表・宣伝)とはプライバシー(私生活・私事・個人情報)の反語。パブリシティー権とは著名人だけに認められる権利である。著名人はその名前、肖像、言動、趣味などあらゆるものが顧客誘引力を秘めている。著名人というだけで、その氏名、肖像が商売につながる。著名人の肖像権は内容が侮辱的、公序良俗違反、名誉毀損に該当しないものなら、ある程度、マスコミ等での露出は我慢するべきとしている。著名人は有名であるからこそ、その価値は高まり収入が増えるからである。
その代りに著名人の名前、肖像などを使用し、商売する権利を当該著名人に与え、勝手に第三者が商売に使用することを禁止した。これをパブリシティー権又はパブリシティー権利という。
問題点として、「法の下の平等」に抵触しないか、どの程度で著名人といえるのか、著名人の権利行使の仕方、判例としてどの程度信頼できるものかなど、まだまだ未知であり、現時点でこの権利を訴訟の法源とはしない方が賢明かと思う。パブリシティー権だけを根拠に訴訟するにはまだまだ十分とはいえない。つまりパブリシティー権には著名人の肖像権や著作権、名前(商標権)など複数の権利が含まれているのであるが、国内の法廷では、すべてを言う必要がある。結果、パブリシティー権の侵害であった。となる。本来、著名人権利の総称なのであるが、理解されるまでに至っていない。
また、マーク・レスター事件とはそもそも映画の映像を無断でCMに使用したという、現在ではあり得ないような事案であり、当然パブリシティー権を法源としなくとも違法行為で、損害賠償、ギャランティー支払い義務が生じている。当時はまだ、著作権についても確立されておらず、タイアップなどという無償の奉仕で宣伝自体をとらえていた時代の背景がうかがえる。

わかり易い肖像権・パブリシティ権
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/propertyprotection/guide/guide2/1jikan/index.html 




ピンクレディーがパブリシティー権を主張

  • 2009.08.28 Friday
  • 00:00
 元ピンクレディーが持ち歌の振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌「女性自身」(光文社刊)に当時の写真を無断掲載されパブリシティー権を侵害されたとして光文社を提訴・控訴した事件で知財高裁※は「著名人として一定程度許容しなければならない範囲内を超えて侵害されたとはいえない」として請求を棄却した。訴状、控訴状、判決文を読んでいないので勘で書きますけど。
さらに上告するとなれば最高裁であるが、当時の写真の利用は二次的使用にあたるとも考えられるのでこの事件はパブリシティー権の侵害を訴えるのではなく、また、使用のされ方が侮辱的なもの、公序良俗に反するものでもなく、ダンスの振り付けであることなどから、ギャランティーの請求で良かったと思う。パブリシティー権(米国法)の許容範囲は一般人よりも著名人の方が広くなっています。それは名前や肖像が出ることにより、宣伝効果があることからです。例えば写真誌に撮られても、その著名人の宣伝としての効果は数千万円のプロモーション効果ともとれるからです。(私見)
確かに無断で使用されたのが事実ならばその行為はルール違反程度のペナルティーにはなると思いますが、損害までにはならない。やはりギャランティー請求事件でよかったと思う。パブリシティー権の侵害とは、主に因果関係のない者、契約関係のない業者がそのタレント、著名人のキャラクターグッズを無断で売り利益を得た場合などのことで、本件はそれにはあたりません。たとえば「もう二度と私たち二人のダンスしている写真は使わないでくれ」と云ったとします。おかしいですよね。「あなたはタレント辞めたんですか?」「ご自分から芸能生活引退ですか?」と。おかしなことになるんです。そこには因果関係があるからなんです。言い換えると利害関係があるんです。だから、ギャランティーなんですよ。一般人はそんな「雑誌に顔写真撮られてしまって、発売されてる。いやだな〜、肖像権侵害で訴えてやる。しかも俺に無断で名前まで出しやがって。会社に知られたらクビだよ。」人間にも様々います。嫌ならば、この主張で勝てますよ。出たがりな人は「やったー」と喜ぶかもしれません。著名人よりパブリシティー権の許容範囲が狭いことが分かると思います。それから本件は知的財産事件ではないですよ。「不払い報酬金請求訴訟」「不当利得返還請求訴訟」の類、つまりギャラの請求が312万円です。ダンスの振り付けは土居甫さんですよね。
本件でタレント側の主張が認められてしまうと、それはもうこの業界で生きていかないという引退宣言みたいなもんです。肖像を露出して報酬を得る仕事ですら。出版社は二度と肖像を使えなくなり、他の雑誌も右にならえになり、雑誌だけに留まらずマスコミ全部から「肖像を使えないんなら出せないね」となり、新人のときから「小さな記事でも話題、取り上げてもらえませんか」とプロモーションし、タレントとして、認知され、売れた。出版や放送というものはメディア、媒体ですからそこにパブ権の侵害をいうことは、プロモーション行為を否定する反言になってしまいます。ですから「棄却」です。
控訴審で敗訴しても和解できた事案もありますから、なんとか和解して欲しいですね。
マンモスかなピー、ありが10なんちゃって!

いたくら派

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090827/trl0908272227008-n1.htm


※知財高裁=知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)、知的財産に関する事件を専門に取り扱う東京高裁の特別支部。2005年4月1日設立。東京都千代田区霞が関1-1-4裁判所合同庁舎17F

「アニメの殿堂じゃないわよ!」

  • 2009.08.27 Thursday
  • 00:00
「アニメの殿堂ではなく、映画、ゲームほかのジャンルを含めて世界に発信し若手を育てる施設だ」設立準備委員会委員で漫画家の里中満智子女史が必要性を訴えた。
国立メディア総合センター(仮称)は文化庁の施設として、現在、設立準備をすすめているそうです。
でっかい漫画喫茶という喩はあまり良い喩ではないかもしれないけれど、アカデミックな施設なら兎も角若手を育てるなら日本映画学校もあるし、漫画・ゲームについても専門学校があるんだから国立メディア・アカデミー(国立の専門学校)なら肯けるんだけど、ただ単にアニメのキャラクターが陳列されていたりするんなら、いらないでしょう?そんなものなくったってジブリは生まれ、世界一といっても過言ではない位、すでに我が国はアニメーション王国なのである。高齢化社会に向け、病院や療養施設の方が必要な気がするけど…。若手ってすごーく少なくなるよ。
記事http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090826-00000120-jij-soci

著作権法第39条 時事問題に関する論説の転載

  • 2009.08.26 Wednesday
  • 00:00
 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は他の新聞紙もしくは雑誌に転載し、又は放送し、もしくは有線放送し、もしくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回路に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる
ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合はこの限りではない。
2.前項の規定により、放送され、もしくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は受信装置を用いて公に伝達することができる
(平成18年法律第121号、1項・2項一部改正)
以上が第39条全文である。
つまりは新聞紙上の記事や、ニュースその他報道(新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・ケーブルテレビや衛星放送、インターネットを含む)は共有、引用できる。共有、引用が許されている。このことによって、テレビ番組で新聞記事をそのまんま取り上げるコーナーが許容され、ニュース映像の分岐利用が公的に可能になった。(付け加えるが、これは著作権がないという意味ではない。)著作権侵害にはあたらないという画期的法改正であった。この39条によって、インターネットについてもこれに準ずると解釈してよい。
たとえばNHKで報道されたニュースと同じ内容、映像も同じものが他局でオンエアーされたとしても著作権の侵害にはなり得ない。「うちと同じニュース流しやがってパクリだな」(笑)なんて言うやつはいないし、もし、いたとしたらそれは勉強不足。時事問題に関する論説の転載は共有、引用となり、著作権侵害や盗用にあたるものでない。

マイケルジャクソンさん 他殺だった。

  • 2009.08.25 Tuesday
  • 00:03
 麻酔薬プロポフォールを常用していた、マイケルジャクソンさん。専属のマーレー医師から致死量に達するプロポフォールを投与されていたことがわかった。
マーレー医師を過失致死罪容疑で捜査中という。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090825-00000509-san-int
まったくやりきれない気持ちだ。自然死でなく、人為ミスによる死亡とは本当に残念でならない。

Make a little space
Make a Better place...

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough
For the living   Make a better place
For you and for me
And think if they can make it a better place

©Michael Jackson

「HEAL THE WORLD」の映像・歌詞を観る
http://www.youtube.com/watch?v=Dxfqi2bPO1o

「We are the world」USA for AFRICA(1985)マイケル・ジャクソン、レイ・チャールズ、スティービー・ワンダー、シンディー・ローパー他 日本語字幕付
観るhttp://www.youtube.com/watch?v=vxhl-wqf19s&NR=1 

「Billie Jean」MOTOWN25周年 日本語訳付
観るhttp://www.youtube.com/watch?v=ogq8AAY0RKY&feature=fvw

「Black or White」(1991)のプロモーションビデオ(日本語訳付)を全部観る
http://www.youtube.com/watch?v=hD1bKLAtyBE&NR=1


保護する責任のある者

  • 2009.08.24 Monday
  • 00:02
 刑法第219条/ 遺棄等致死傷はいわゆる見殺しの罪であり、傷害罪よりも重い罪ということは先だって話しました。立件見送りは妥当かと思います。個人的にですが。起訴状については8月20日記載のとおり、要件を満たさなければ見送りになります。
刑法第218条/ 保護責任者遺棄では、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄(ほっぽらかし)し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは三月以上五年以下の懲役に処する。
保護する責任のある者には一緒に違法ドラッグをしていた人や、その場にいた人。急性アルコール中毒などの場合では店の店員も含みます。保護者という言葉があるので混同しますが、子に対して親というような意味ではありません。
私は「未必の故意」の立証は難しいと思います。
あるとすれば
刑法第217条 遺棄/ 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
被告側は「いや、遺棄(ほっぽらかし)してはいない。心臓マッサージした。」となるでしょうね。適切な処置だったかどうかは別として。
つまり、麻薬取締法違反※に一年以下の懲役に処する。がくっ付く併合罪。かもね。
いずれにせよ、推測、推理だけでは起訴できない。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090824AT1G2401P24082009.html

※麻薬取締法違反=麻薬及び向精神薬取締法 7年以下の懲役に処する。初犯であれば執行猶予がつくと考えられる。覚せい剤取締法違反が10年以下の懲役であるから、MDMAの方がやや軽い。
遺棄の問題しだいの量刑となるだろう。因みに刑事事件に詳しい元検事の弁護士・田中喜代重先生の眼では量刑、懲役1年6月、執行猶予3年という。われらがボス弁、日本大学法学部名誉教授 板倉 宏(いたくらひろし)先生は、「執行猶予なし」と言及。
まだまだ、解明されていない部分が多い事件であり、確定ではないことを付けたししておく。

高相法子容疑者、使用で再逮捕へ

  • 2009.08.23 Sunday
  • 01:56
 所持と使用、夫の供述から本件、高相法子容疑者の覚せい剤使用の立証が可能になりそうだ。
となれば起訴されtることはほぼ間違いない。夫の供述で、いつどこでどんな風に何を吸引したかが明確になり、起訴の要件を満たす。
推理小説なみの手際の良さ、逮捕を予期して準備していた可能性は十分ある。
関連記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090822-00000012-ykf-ent

歌詞のプリントアウト(印刷)は禁止?

  • 2009.08.22 Saturday
  • 00:01
 これは自主規制だろうか。著作権保護の目的とされています。作詞家にとっては大変良いことです。印刷されて大量にばらまかれたり、複製されて海賊版なんて、それこそたまったもんじゃありやせん。実際問題違法行為になるかというと、侵害、違法行為になってしまいます。
著作権法第113条の「侵害とみなす行為」また「複製物の目的外使用」にあたります。
しかしながら、第30条ではこうも定めています。「著作権の目的となっている著作物は個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする時は次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」(私的利用)自分だけで歌詞、音楽を楽しむだけならいいよ。商売したら二次使用料がかかるよ。と、そんなわけです。
画面を見ながら書き起こすのはいいんです。
また、私もよく使うリンクについては著作権法第32条によりこう認められています。「公表された著作物は引用して利用することができる。引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」このリンクについての解釈は弁護士・紀藤正樹先生も同じ見解をもっています。つまり公開されているということは皆に見せることが目的だから。と。ではない場合は有料サイトであったり、エントリーできないようにパスワードがあったりするわけです。「おまえは俺のブログで永ちゃんの髭なし顔みたな」「はい、見ました」「じゃあ10円払いな」とは、なんないんで。べつに直接毎日jpにアクセスするのと同じでしょう。公表された著作物にはもちろん著作権はあるけれどもより多くに人に見てもらう、読んでもらう、宣伝の目的ですから、リンクされた方がたくさんの方が見る。リンクされてそこに果実があります。ですからリンクすることは違法行為には当たりません。リンク先に損害も発生しません。映画が良かったから、紹介と感想をブログに書いて映画会社にリンク。映画会社としてはメリット、プラスですよね。ただ、私のポリシーとしては「リンクするのはやめてよ」といわれたら止めますけどね。今まで一件だけ映画会社の宣伝材料にリンクしてて「リンクはやめてほしい」ということがありました。すぐにリンクを止めました。それ以外は何もありません。宣伝したいのになんでかなとは思いましたけどね。その映画はヒットしませんでした。現在ではwebでのアンダーグラウンドnetworkが映画の大ヒットには不可欠です。YouTubeの認識が正しいわけです。本編を垂れ流すわけじゃなし。
YouTubeについて最新http://youtube.com/watch?v=Xh-ni9vGAEQ
ちょっと何言ってんだかわかりずらいけどね(笑)
また、最近ですが「時事問題に関する論説の転載等」(平成18年法律第121号)によっても転載は肯定されています。興味のある方は、こちらをご覧ください。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
それではまた。

永ちゃんすごいね!

  • 2009.08.21 Friday
  • 00:00
トレードマークの不精髭なし、NEWアルバム「ROCK'N'ROOL」が8月17日付オリコンチャート3位にランクイン。メジャーレーベルを捨て、独自レーベル「ガルル・レコーズ(GARURU RECRDS)」を立ち上げた。東京タワーレコード屋上で300人ライブ敢行。インストア・ライブを行った。もうすぐ還暦だが、さすがにパワー全開、衰えを感じさせないパフォーマンスを披露した。(8月19日)「インストア・ライブって新人のプロモーションだよね」と苦笑い。インストアライブはキャロル以来37年ぶりという。そういった姿勢に敬服する。
1977年、アーティストとして初の日本武道館ライブから32年、今回のこのツアー、待望の東京ドーム公演が9月20日だ。ロック界のスーパースター矢沢永吉は顕在なのである。
すっきり髭を剃った永ちゃんもいいね!
http://mainichi.jp/enta/geinou/graph/200908/19_2/

不精髭なしョ!

「チャイナタウン」の歌詞をみる
http://music.yahoo.co.jp/shop/p/53/252637/Y002838
※歌詞をプリントアウトすることは著作権保護のためYahoo!ミュージックでは禁止しています。
「時間よとまれ」の歌詞をみる
http://music.goo.ne.jp/lyric/LYRUTND2404/index.html  

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