23日書類送検された宅八郎氏の処分意見が起訴の可能性のある「相当処分」※であることがわかった。(報知新聞)
オタク評論家として有名な宅八郎氏が神戸市在住の男性会社員(50)の実名と勤務先をネット掲示板mixi(ミクシィ)に載せ、「処刑宣告、ブッ殺します」と書き込んだ事件で、兵庫県警東灘署は23日、脅迫容疑で宅八郎(本名:矢野守啓氏、東京都荒川区在住)を書類送検した。
宅八郎氏は神戸市在住の男性会社員(50)にサイト内でアキバ系と評されたことについて「アキバ系の定義自体が違う。私自身に取材していない。非常に不愉快等」とし、「処刑宣告」は私の著書のタイトルであるし、「ブッ殺す」も評論家としての表現のひとつであると主張。報道に誤りがあるとブログで表明している。最近でもTV番組(特にお笑い系)では「殺してやるー」「お前をぶっ殺す」「死ねー」などの言葉が横行する無法地帯、「サイト掲示板に書き込んだぐらいで」という感も否めない。
また、確かに「処刑宣告」は太田出版から1995年に出版された宅八郎氏の著書のタイトル。また「ブッ殺す」が表現の自由(憲法第21条)と認定されたなら、これは新たな判例が生まれる。
被害者男性はネット上でテクノポップについての音楽評論をはじめ様々な情報の発信を行っており、その中で「アキバ系」の代表例として宅氏を挙げた。宅氏は自分自身をアキバ系ではないと思っていたのだろう。前記のように「処刑宣告、ぶっ殺します」はさらにエスカレートしたという。男性は6月同署に被害届を提出。この時点で知り合いとのサイト上での喧嘩は被害と加害に分かれた。同署は起訴を求める「厳重処分」に次いで重い「相当処分」の意見が付された。男性と宅氏は2年前音楽関連のイベントで知り合い顔見知り、宅氏は「評論家同士の論争であくまで自分の表現の仕方であって、本当に殺すつもりはない。処刑宣告もネット上での処刑」との主張であるが、同署は「自分本位な考えでそんな言い分は通らない。被害者は本当に殺されるのではないかと恐怖を感じる」としている。(報知新聞)喧嘩なら両成敗、普通ならサイト内で「殺される前に殺してやるよ」など反論だけでお相子となる。サイト上で名誉棄損された場合でも、その相手の名誉を棄損してあげればお相子なのである。何も警察に被害届を出す必要もない。相手が特定できる喧嘩だからである。また、宅八郎氏は著名人であり、本当に人を殺すとは考えにくい。
ネット上の喧嘩は活字だけのため、相手に本意が伝わらずに誤解を招くことも少なくない。
宅さんの次の著書のタイトルは「処刑宣告、ぶっ殺します」で決まり?
宅八郎氏のブログ「宅八郎の処刑日記」
http://takuhachiro.cocolog-nifty.com/ ネット掲示板への殺害予告は一般人が著名人を対象として行われるものだが、本件は評論家同士の言い合い、喧嘩。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091023-00000005-maip-soci (毎日新聞)
ダウンタウンの松本人志さんへの殺害予告や最近では前原誠司国土交通相(47)への殺害予告(10月11日犯人逮捕・毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091012ddm041040141000c.html?inb=yt など物議をかもしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091024-00000015-sph-soci (報知新聞)
※警察は書類送検の際、処罰に関する意見を検察に伝える。この処分意見は4段階。起訴を求める「厳重処分」、検察に判断をゆだねる「相当処分」、厳しい処分を求めない「寛大処分」、起訴を求めない「しかるべき処分」(警察内規・「犯罪捜査規範」)あくまでも意見であり、拘束力はない。
脅迫罪(刑法第222条)「生命,身体,自由,名誉,又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」