ヘビースモーカーの節煙

  • 2009.10.31 Saturday
  • 23:31
一日40本、酒を飲む日は50〜60本吸っていました。それがハーレムを買って一週間も経たないうちに食後に吸うぐらい、一日10本ぐらいになりました。あえて禁煙をしているわけではないんですが、水タバコみたいで面白い。パイプを吸ってる感じで違和感なく、完全に止められそう。スティックが黒色でタバコと見分けがつくんで、新幹線、飛行機、レストランでも勘違いされずにOK。タバコ風のやつは必ず「ここは禁煙ですよ!」っていわれるでしょう?そうすると「これはタバコじゃねーよ」ってなるし、トラブルのもとになっちゃう。煙は出るけど水煙(蒸気)だ。これも説明しなくちゃならない。どうして他の商品はタバコ的なデザインなんでしょう?わからん。
タバコの値上がりはしょうがない。首相が言うんだから。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091031-00000068-san-bus_all 産経新聞
一箱¥500は高すぎるよ。ランチが食べれちゃう。お父さん、彼氏のプレゼントにうってつけ。お試しあれ。
アッコ姉のお薦めならこちらhttp://tokyo-smoker-shop.realcoms.co.jp/
[写真]
ハーレム エレクトリックシガレット
イー・ピー・アイ・株式会社
(電子タバコ)販売:ドン.キホーテ
¥3,980

女性社員に‘コマネチ’強要

  • 2009.10.30 Friday
  • 21:47

石川県の派遣会社が女性社員にビートたけしさんの持ちギャグ、‘コマネチ’を強要させセクハラで訴えられていたことがわかった。原告女性は慰謝料として360万円を請求。会社はすでに退職している。
http://netallica.yahoo.co.jp/news/98710 夕刊フジ

セクシャルハラスメントは人格権侵害の一つであり、その慰謝に対する請求。
会社側は否定している。
脅迫がないので刑事事件までには発展しないとは思う。
強要罪=刑法第223条 「生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。

 

介護福祉資格について考えてみる

  • 2009.10.29 Thursday
  • 20:45

今現在、厚生労働大臣指定校であれば2年間の通学で国家試験免除になるシステムがもっとも利口な勉強の仕方である。先述した東京福祉保育専門学校は厚生労働大臣指定校の第一号(1988年3月31日指定)、一番古い専門学校である。2年間介護福祉科を修業すれば、国家試験免除で介護福祉士(国家資格)と社会福祉主事任用資格※の両方が取得できる。
http://www.sunshine.ac.jp/gakka/002.html 介護福祉士学科 社会福祉士コース
(2013年1月からは国家試験が義務付けられます。)場所も池袋と交通の便がよく、東京福祉大学系なので、短大、四大、大学院まで進学可能である。http://www.senmongakkou.jp/school/11544.html
通学できるならこの学校はお勧めだ。
他に国家試験免除になる専門学校は資格の大原、こちらも卒業すれば介護福祉士の資格が国家試験なしで取得できる。
今話題の酒井被告の学校選びだが、小学生の子供がいて、継母がガン治療中、通学は無理で通信教育を選択するようだが通信教育で介護福祉士の資格が取れる専門学校となると、ほとんどが入学資格に短大卒以上を要求している。そんな中でNHK学園が通信教育を行っているものの、こちらでは2年修業して国家試験の受験資格を得るだけ。http://www.n-gaku.jp/wel/
酒井被告の学校選びの候補に入っていることは間違いない。しかし、同じ2年間をかけて学費はともかく資格そのものが取得できる通学と受験資格が得られる通信では通学を選択して当然だと思う。また、NHK学園以外では短大学士以上の学位が必要な専門学校ばかり。いずれにせよ実習なくして資格取得はできないのであるから、厚生労働大臣指定校を選択するべき。どうしても通信しか無理ならば迷わず大学を選択するべきだろう。
余計なお世話か(笑)
のりピーの学校候補まずは3校浮上http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091030-00000040-sanspo-ent (サンケイスポーツ)
相澤副社長が話した。日本福祉大、東北福祉大、創造学園大の3校。日中家の中にいるよりも学校に通学した方が再犯しないという意見もある。今はまだ判決前の緊張した状態だから大丈夫だが、判決後、マスコミも取り上げなくなった頃、すべては自己管理となる。そういった近い将来を鑑みるとさらに自己管理が必要になる通信教育よりも、通学による規則正しい生活が良い。朝、お子さんと一緒に家を出て夕方に帰宅、週末の休みを有効に使う生活が良いと思う。
規則正しい生活が誘惑を阻止する。朝から学校に行き、夕方まで勉強、帰宅して復習すると自然と眠たくなる。食事も2食ではなく、キチンと3食摂る。そういう生活を2年続ければ再犯はない。通信教育は自由に好きな時間に勉強できるという安心から逆に1週間、1ヶ月間勉強できなかった。というようなことが起こりうる。そしてやる気をなくしてしまう。というデメリットがある。通学なら必ず実になる。引きこもらない方が良い結果が出るし、本人の自信につながる。(心理カウンセラー)

※社会福祉主事資格=生活保護、児童福祉、母子、老人福祉、身障者、知的障害者福祉法に定める援護、育成、厚生措置に関する事務を行う職務。

酒井被告に介護はできるのか?

  • 2009.10.28 Wednesday
  • 23:27

まず、無理でしょうね。介護現場からも厳しい声、指摘があるようです。
ただ、私は彼女が介護ヘルパーをやることに決めたとは思っていないんです。本人も「介護の勉強をしたい。」といってるだけなんですね。
介護や福祉の仕事には様々あり、現時点ではそれらの資格の内いずれかの資格を取得したいと考えているんではないでしょうか?警察に逮捕され、被告人となった彼女の頭の中はそれどころじゃないんじゃないかと思うんです。子供のことや、離婚のこと…今後やりたいことが具体的に既に職種まで決まっているとは考えにくいですね。
介護福祉関連の仕事に就くために大学にいく、あるいは大学の通信教育学部や資格取得の専門学校など選択肢は様々です。職種も社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員や手話福祉士などの資格があり、検討中ではないでしょうか?
ボスの指摘のとおり、「執行猶予を得るため…」欧米では社会奉仕での減刑がありますが、日本にはありません。今後どうやって生計を立てるかを考えたとき、介護福祉関連の仕事というのが必然的に出てきたように私は思います。つまり執行猶予が2〜3年とみると、ちょうど資格取得までにかかる時間なんですね。その間を勉学と子供の教育に充て、そこに神経を集中させることによって再犯を防ぐということです。すぐに介護ヘルパーさんになるということではないと思いますよ。
http://news.livedoor.com/article/detail/4419070/
介護現場から厳しい意見(スポーツニッポン)

介護福祉士資格は2011年までの入学者であれば、国家試験なしで資格がもてる。しかしこちらも全日制(通学)だ。http://www.sunshine.ac.jp/gakka/001.html 厚生労働大臣指定 東京福祉保育専門学校 東京福祉大学へ進学もできる。
「のりピー年内にも学生」デイリースポーツ
http://www.daily.co.jp/gossip/article/2009/10/28/0002475022.shtml

例えば都内で条件に合う学校となると
http://www.tcw.ac.jp/gakka/ 東京福祉専門学校(社会人入学)などがあるが、通信教育でとなると少なくとも短大卒の入学資格が必要になるので、執行猶予中に短期大学・大学の通信教育部で勉強してから通信教育で資格の勉強をし、国家試験を受ける。回り道でもやはり通信教育がいいんでしょう。いずれにせよ執行猶予明け2年の経過がなければ国家試験はうけられないので、大学で勉強する時間は十分ある。確かに全日制なら学校数は多くすぐにでも資格の勉強ができるのだが。通信教育で福祉ならhttp:/www.nfu.ne.jp/ 日本福祉大学通信教育部など。もうほぼ決まっているようなのでなんですが、日本福祉大学通信教育部が良いんじゃないですか?卒業すれば学士の学位も取れますし、スクーリングも都内、れっきとした大学です。他は東京福祉大学通信教育部、聖徳大学ぐらいですか。
短い期間通信で短期大学士をとるだけならhttp://www.sanno.ac.jp/tukyo/tandai/outline.html 
 産能短期大学通信教育部(3年制)

※「学問の自由はこれを保障する。」(憲法第23条)
   「何人も公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。」(憲法22条)
  




 

生活保護訴訟

  • 2009.10.27 Tuesday
  • 00:40
生活保護の母子加算や老齢加算の減額や廃止は生存権の侵害と訴える。
原告113人。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091026-00000057-mai-soci
(毎日新聞)
生存権=憲法25条「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国はすべての生活部面について社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

押尾初公判で検察「陰茎」発言!

  • 2009.10.26 Monday
  • 00:04
23日開かれた押尾学被告人の初公判で検察側がメールの「来たらすぐいる」の「いる」の意味について「MDMAがいる」という理解が相当だとし、押尾被告人に尋問したところ、「陰茎のことでSEXする意味」だと、不自然な説明をしていた。普通SEXなら「やる」になるはずと推察を巡らせている。主犯についての重要質問に法廷内は騒然としたという。「インケイ!」

http://news.livedoor.com/article/detail/4413473/
(夕刊フジ)
求刑は懲役一年六月。
肉体関係については「故人の名誉の為、言えない」と言いながら矛盾する供述となった。
薬を持ってこさせたのなら、主犯であり、保護責任者となる可能性が高い。
当日亡くなった田中香織さんについての追及はなく、裁判員裁判で別事件として裁判される可能性がある。
裁判後の警視庁の事情聴取で田中香織さんが容態急変後、35分間生きていたことを明らかにした。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091025-00000031-sanspo-ent
(サンケイスポーツ)
遺棄の罪(刑法第217条)老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
保護責任者遺棄罪(刑法第218条)老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

女子高生に「つきまとい」500回

  • 2009.10.25 Sunday
  • 00:11
通学途中の女子高校生につきまとったとして、愛知県警は23日、同県小牧市の会社員(33)を軽犯罪法違反(つきまとい)容疑で春日井区検に書類送検した。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091023-00001081-yom-soci
(読売新聞)
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年5月24日 法律第81号)では第4条(警告)つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合、当該申出に係る前条の規定に違反する行為、行為の反複のおそれがあると認めるとき、その者に警告できる。と定めている。
罰則第13条「ストーカー行為をした者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
2 前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

宅八郎氏 相当処分

  • 2009.10.24 Saturday
  • 08:43
23日書類送検された宅八郎氏の処分意見が起訴の可能性のある「相当処分」※であることがわかった。(報知新聞)
オタク評論家として有名な宅八郎氏が神戸市在住の男性会社員(50)の実名と勤務先をネット掲示板mixi(ミクシィ)に載せ、「処刑宣告、ブッ殺します」と書き込んだ事件で、兵庫県警東灘署は23日、脅迫容疑で宅八郎(本名:矢野守啓氏、東京都荒川区在住)を書類送検した。
宅八郎氏は神戸市在住の男性会社員(50)にサイト内でアキバ系と評されたことについて「アキバ系の定義自体が違う。私自身に取材していない。非常に不愉快等」とし、「処刑宣告」は私の著書のタイトルであるし、「ブッ殺す」も評論家としての表現のひとつであると主張。報道に誤りがあるとブログで表明している。最近でもTV番組(特にお笑い系)では「殺してやるー」「お前をぶっ殺す」「死ねー」などの言葉が横行する無法地帯、「サイト掲示板に書き込んだぐらいで」という感も否めない。
また、確かに「処刑宣告」は太田出版から1995年に出版された宅八郎氏の著書のタイトル。また「ブッ殺す」が表現の自由(憲法第21条)と認定されたなら、これは新たな判例が生まれる。
被害者男性はネット上でテクノポップについての音楽評論をはじめ様々な情報の発信を行っており、その中で「アキバ系」の代表例として宅氏を挙げた。宅氏は自分自身をアキバ系ではないと思っていたのだろう。前記のように「処刑宣告、ぶっ殺します」はさらにエスカレートしたという。男性は6月同署に被害届を提出。この時点で知り合いとのサイト上での喧嘩は被害と加害に分かれた。同署は起訴を求める「厳重処分」に次いで重い「相当処分」の意見が付された。男性と宅氏は2年前音楽関連のイベントで知り合い顔見知り、宅氏は「評論家同士の論争であくまで自分の表現の仕方であって、本当に殺すつもりはない。処刑宣告もネット上での処刑」との主張であるが、同署は「自分本位な考えでそんな言い分は通らない。被害者は本当に殺されるのではないかと恐怖を感じる」としている。(報知新聞)喧嘩なら両成敗、普通ならサイト内で「殺される前に殺してやるよ」など反論だけでお相子となる。サイト上で名誉棄損された場合でも、その相手の名誉を棄損してあげればお相子なのである。何も警察に被害届を出す必要もない。相手が特定できる喧嘩だからである。また、宅八郎氏は著名人であり、本当に人を殺すとは考えにくい。
ネット上の喧嘩は活字だけのため、相手に本意が伝わらずに誤解を招くことも少なくない。
宅さんの次の著書のタイトルは「処刑宣告、ぶっ殺します」で決まり?


宅八郎氏のブログ「宅八郎の処刑日記」http://takuhachiro.cocolog-nifty.com/
ネット掲示板への殺害予告は一般人が著名人を対象として行われるものだが、本件は評論家同士の言い合い、喧嘩。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091023-00000005-maip-soci (毎日新聞)
ダウンタウンの松本人志さんへの殺害予告や最近では前原誠司国土交通相(47)への殺害予告(10月11日犯人逮捕・毎日新聞)http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091012ddm041040141000c.html?inb=yt など物議をかもしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091024-00000015-sph-soci (報知新聞)


※警察は書類送検の際、処罰に関する意見を検察に伝える。この処分意見は4段階。起訴を求める「厳重処分」、検察に判断をゆだねる「相当処分」、厳しい処分を求めない「寛大処分」、起訴を求めない「しかるべき処分」(警察内規・「犯罪捜査規範」)あくまでも意見であり、拘束力はない。

脅迫罪(刑法第222条)「生命,身体,自由,名誉,又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

推定無罪

  • 2009.10.23 Friday
  • 00:14

刑法第39条「心神喪失者の行為は,罰しない。」第2項「心身耗弱者の行為は,その刑を減軽する。」
何をもって心神喪失、心身耗弱者とするか。精神鑑定の結果です。

佐賀地裁(伊藤ゆう子裁判官)は、10月2日妻を包丁で切りつけ2週間の怪我を負わせ傷害罪に問われた97歳の被告が「極度の認知症で心神喪失状態であり訴訟能力がない。」として公判停止とした。
問題は犯行当日の10月2日に心神喪失状態にあったかどうかであるが、ほんの2週間で急激に認知症になったとは考えにくく、無罪となる可能性が濃厚である。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091022-00000016-nnp-l41
(西日本新聞)
昨年3月17日岐阜地裁(田辺三保子裁判長)では、覚せい剤を使用した後に強盗を犯したモハマディ被告(34)の判決で「覚せい剤使用後に及んだ強盗などは覚せい剤の影響で心神喪失の状態にあったと無罪を言い渡し、覚せい剤所持・使用と不法残留のみ有罪としている。
 しかし心神喪失と鑑定されながら公判停止のまま16年間拘留され治療も受けていない、ほったらかしのケースもある。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/print/event/trial/250027/  千葉地裁松戸支部2009.5.4(iza産経新聞)
強盗殺人容疑で判決なしのまま刑罰受けちゃってます。弁護士はどうしたんでしょう?この記事だけでは何とも言えませんが、法律家はほっておけない事件です。


 

「福田君を殺して何になる」販売解禁?

  • 2009.10.22 Thursday
  • 00:00

初版の4千部完売。さらに1万部が増刷され販売開始となり、今では誰でも購入可能だ。
http://www.bk1.jp/product/03171188
オンライン書店ビーケーワン(24時間)

10月13日の広島地裁での審尋に増田美智子氏は出廷せず。答弁書が間に合わなかったそうです。
解禁同然の状態になりました。ちなみに初版本は私の手元にあります。
1万4千部が完売すれば増田美智子氏の印税収入は2百万円位だろう。

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