あれはできない、これはダメ。行政書士試験に合格した方に行政書士の仕事について、まとめたいと思う。詳しくは日行連で確認してください。
まず、平成20年7月1日施行の行政書士法改正により、「書面作成・提出手続き代理(代書人)」から「許認可申請代理人」になったこと。
・前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 平成5年法律第88号第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること。
ここでいう官公署とは都庁・県庁、市役所・区役所、町村役場、警察署、各省庁、入国管理局、保健所である。
日行連で開かれる講習会に参加して「法務大臣承認入国管理法申請取次者」の資格は取ろう。入国管理局で外国人関係の仕事ができる。消費者問題(クーリングオフ・内容証明等)も大事な仕事である。警察署に提出する「車庫証明」陸運局に提出する「自動車登録」、会社法人設立(登記は司法書士)、古物商許可申請、交通事故等示談書の作成(示談交渉は弁護士)、著作権保護(事実証明)、各種契約書作成、念書作成、遺言書作成相続、公正証書作成、告訴・告発状作成(警察署へ提出)、建設業・飲食業・産業廃棄・風俗営業・美容・理容業許認可申請、農地転用、裁判外紛争解決ADR…ざっと書きだしてこんな感じである。裁判所に提出する書類は司法書士・弁護士でなくては作成、提出はできない。また、労働基準監督署は社会保険労務士、特許庁など商標登録・意匠登録知財関連は弁理士、税務署は税理士、不動産・法人登記は司法書士、調停・訴訟・示談交渉・和解などは弁護士。船の登記は海事代理士だが、行政書士、司法書士、弁護士も可能とされている。
業務可能なものの中から自分が専門としたいものを選択、エキスパートとなる。最近ではADRを行政書士の紛争解決手段として、仕事の範囲が広がったが弁護士が監査について成立しているものである。司法書士や弁護士の知り合いは作っておいた方がよい。いざという時相談できるし、仕事をもらえることもある。
また、上記
書類作成について相談を受け報酬を得ることができるが、報酬を得て法律相談をすることはできない。法律相談を行う場合は無償に限られる。
一般に行政書士は○○行政書士事務所、司法書士は○○法務事務所、○○司法書士事務所などと称する。弁護士は○○法律事務所と称さなければ弁護士法違反となる。
「弁護士法違反の行政書士逮捕」
無資格で過払い金訴訟を提起、報酬を得た行政書士を逮捕。茨城県結城市 元同市議で行政書士の鈴木良雄容疑者(62)を逮捕。警視庁組織犯罪対策3課
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090629/crm0906291226013-n1.htm (産経ニュース)
この仕事は弁護士の仕事である。行政書士の資格、仕事について拡張解釈している書士の先生も少なくない。あくまでも書士ですから、書類作成を業とすることを忘れないでほしい。そして、司法関係は司法書士がいるのです。法務関連を業にしたければ司法書士資格が必要になります。
「行政書士ADRセンター東京」法務大臣認証紛争解決事業者第30号
ADR=Alternative Dispute Resolution(ADR法 平成16年12月1日施行)
行政書士は裁判させないで解決、弁護士は裁判による解決をする。