酒井法子 緊縛ヘアかSM映画 迫る2億円損害賠償返済期限

  • 2013.06.30 Sunday
  • 14:01
  酒井法子(42)がシンガポールで6月22日に行われたファッションイベント『アジア・スタイル・コレクション』開催10日前に出演を断られたことで、再び前途が危ぶまれている。
 「シンガポールは薬物に対して厳しい国です。主催者側が急きょ、酒井の事務所に断りを入れたのは、やはり前科。覚せい剤事件で逮捕された過去がある酒井が公の場に出演するのは好ましくないということで、中国を除いたスポンサーが反対したからですよ」(イベント関係者)

 日本の芸能界における酒井の評判も芳しくない。
 「酒井の“芸能界の育ての親”である『サンミュージック』の相澤秀禎会長が5月23日にすい臓がんで亡くなりましたが、生前、相澤会長は復帰後の酒井に仕事が入ってこないのを見かねて『俺が何とかしなきゃ』と心配していたんです。しかし、通夜での酒井の発言で、誰も助ける気持ちがなくなりましたよ」(大手芸能プロ幹部)

 5月28日に行われた相澤会長の通夜に弔問した際、報道陣が「相澤さんに最後に会われたのはいつですか?」と質問。酒井は「3年前です」と答え、周囲を唖然とさせたのだ。
 「保釈会見以来、会っていなかった計算になる。事務所に多大な損害賠償金を立て替えてもらった上、更生の道まで支援してくれた。それを3年も会っていないのは非常識も甚だしい。酒井は7月に放送されるBSドラマ出演が決まっていますが、相澤会長への不義理を知って、地上波ではどのテレビ局も使いませんよ」(相澤会長と親しかったテレビ局プロデューサー)

 相澤会長の死後、酒井は栃木県内で行われたイベントとディナーショー(6月2日)でヒット曲を熱唱、歌手復帰が注目された。
 「相澤会長の遺志を継いだような印象を受けましたが、以前から酒井の歌手復帰を仕掛けていた人物がいた。今回、その人物の影がチラついていますからね。歌手の方も歓迎されていません」(レコード関係者)

 前述した『サンミュージック』が立て替えた覚せい剤逮捕による約2億円の損害賠償金を返済する時期も迫っているという。
 「復帰して半年以上経つ。少しずつでも返済しないとまずい。手っ取り早くまとまった金を稼ぐには噂されていたSM濡れ場映画か緊縛ヘアヌード写真集しかありません」(芸能関係者)

 マンモス期待!週刊実話

日本大学芸術学部ロゴやっぱり、実話なんだろなー。もしかして。

富士山は自然遺産ではなく文化遺産としての登録 世界文化遺産に登録! “富士山”を知る入門書

  • 2013.06.30 Sunday
  • 10:00
 

 富士山が2013年6月22日、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界遺産として登録されることになった。正式な登録名は「富士山−信仰の対象と芸術の源泉」で、文化的な価値が認められた形だ。対象エリアは、富士山の山域に加え、富士五湖や忍野八海など全25資産。富士山から45kmほど離れた「三保の松原」が含まれることも、ニュースなどで再三報じられた。

 1992年に日本政府が世界遺産条約に加盟してから20年以上の歳月を経て実現した、富士山の世界遺産登録。当初は自然遺産としての登録を目指していたものの、03年には、ゴミ問題などから国内の候補にも残れないことが明らかになった。それから一転「文化遺産」としての登録を目指すようになり、約10年の歳月を費やして登録を実現したことになる。

 日本人ならば誰もが知っており、そのシルエットなどもなじみ深い富士山。外国人から見た日本の印象に「フジヤマ」が挙げられるほど、世界的にも有名な山である。他の委員会国からも「これまで登録されていなかったのはむしろ驚き」「象徴的な資産」などと評された。だが、いざその「文化的価値」を問われると、「ああ、浮世絵の題材にもなっている」のような漠然とした答えしか出てこない人も多いのではないだろうか。

 富士山の価値を、信仰、芸術、自然など包括的に説明しているのが、昨年夏に発行された『富士山 日本一の名峰。文化遺産と自然のすべて』(JTBパブリッシング)だ。「はじめに」の見出しが「日本の象徴、富士山を世界文化遺産登録へ」であることからも、世界文化遺産としての富士山を意識した内容であることが見て取れる。内容としては、大学教授や研究者など富士山を長年見つめてきた専門家の寄稿を中心に、富士山の魅力を分かりやすく解説したもの。オールカラーで、写真や図版も豊富に用いてある。

 例えば、世界遺産のタイトルでもある「信仰の対象」としての富士山については、紀元前27年に浅間大神を祀ったのが始まりだと、富士山本宮浅間大社の第69代宮司が語る。富士山本宮浅間大社は、全国で1300社にのぼるとされる浅間神社の総本宮だ。さらに、富士山周辺の浅間神社も7カ所紹介されており、いずれも非常に歴史のある神社だということがよく分かる。ほとんどの項目が数ページ以内で収まっているので、通勤途中など細切れに読むのにも適している。世界文化遺産としての富士山の価値を知る、入門書として。

『富士山‐日本一の名峰。文化遺産と自然のすべて』

 世界文化遺産登録の対象25箇所を意識しながら、「文化遺産としての富士」「富士山の自然」「富士山に登る」の全3章で構成。各地の伝承や歴史、日本人の富士山への思い入れ、富士山の植物や動物、登山ルートなどが具体的に示されている。
(JTBパブリッシング/1575円)

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20130628/1050404/?ST=life&P=1

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非嫡出子の相続格差、判例見直しも 7月10日に最高裁弁論

  • 2013.06.29 Saturday
  • 21:54
 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判で、特別抗告審の弁論が7月10日、最高裁大法廷=裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官=で開かれる。明治時代から引き継がれた同規定には「非嫡出子への差別」との批判も根強い。今秋にも示される判断では、規定を「合憲」とした最高裁判例が見直される可能性がある。

 弁論が行われるのは、平成13年7月に死亡した東京都の男性と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。和歌山のケースは、男性の母親(2年に死亡)の遺産分割も併せて審判の対象となっていた。

 東京、和歌山家裁はそれぞれ同規定を合憲と判断。東京、大阪高裁も支持し、平等な分割を求めた非嫡出子側が特別抗告していた。

 最高裁は7年の大法廷決定で、同規定の立法趣旨について、民法が採用する法律婚主義の中で「嫡出子の立場を尊重するとともに、2分の1の相続分を認めることで非嫡出子を保護しようとしたもの」と言及。規定を「合憲」と判断した。

 一方、「何の責任もない子供が不利益を受けるのはおかしい」など違憲とみる声も多い。今回、審理するのは、違憲判断や判例変更を行うことができる大法廷。判断が注目される。

関連ニュース

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130629/trl13062921570004-n1.htm産経ニュース

日本大学芸術学部ロゴ「法律婚」と「事実婚」という結婚の在り方の論議があるが、子どもが実の子であれば、その結婚の形態といった儀礼的なものはむしろ考えない方がいいのではないか。何よりも「血」がつながっているのであってそのことは科学的にも立証できる時代がきたのである。結婚形態に拘るとその部分を見失う。実子であることを父親が認めれば(認知)それで足りるとも思う。
さて、判例では、 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2 分の1とするこの民法900条4 号但書(以下、適宜「本規定」、「本件規定」ともいう)が法の下の平等を定める憲法14条1 項に違反しないかについて、平成7 (1995)年の最高裁大法廷決定(最大決平成7 年7 月5 日民集49巻7号1789頁、以下「大法廷決定」ともいう)は、本規定は「法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったもの」で、民法が法律婚主義を採用していることから立法理由には合理的根拠があり、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2 分の1 としたことが立法理由との関連で著
しく不合理なものとはいえないとして、合憲との判断を下した。以来、大法廷決定を含めて補足意見・反対意見が付されているものの、最高裁は一貫してこの合憲判断を維持してきている。
 しかし、平成20(2008)年の最高裁大法廷判決(最大判平成20年6 月4 日民集62巻6 号1367頁、以下「国籍法違憲判決」という)が、日本国民である父と日本国民でない母との間の非嫡出子について、父が出生後に認知しただけでは日本国籍の取得を認めず、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍を認めるとしていた国籍法旧3 条1 項(平成20(2008)年12月改正前の規定)について違憲判決を下したことで、最高裁による本規定の合憲判断見直しを予測する見解(2)も表明され、さらには、元最高裁判事による「国民の間で見解のわかれる問題について近いうちに改めて判断が迫られることになるであろうと思われるのは、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分となっている民法900条の規定」(3)との指摘もなされてきた。 このような中で、平成22(2010)年には東京高裁で、平成23(2011)には名古屋高裁で、本規定とこれを準用する民法1044条について適用違憲の判断が下され、さらには、大阪高裁で本規定について法令違憲の判断も下されるに至っている。(青森法政論叢13号(2012年))
平成7年7月5日、最高裁大法廷判決は、法律婚した相手との間にできた子供(嫡出子)と事実婚した相手との間にできた子供(非嫡出子)との間に差別はないとしている。その一方で子どもの次元でいえば非嫡出子が劣位的な境遇であることは現実である。この判決で尾崎行信裁判官の補足意見は、非嫡出子の劣位的境遇を取り除くには「遺言制度を活用すれば足りる」としており、私もその意見に賛成である。「父親が嫡出子と非嫡出子とを平等に扱い、同等の遺産相続をいえばいいのである。
外国の法改正は2001年フランス法が嫡出子と非嫡出子の相続分を同等にしている。もともと事実婚が多い国である。

米・カリフォルニア州で同性婚解禁

  • 2013.06.29 Saturday
  • 18:56
 米・カリフォルニア州で同性婚解禁  アメリカの連邦最高裁が同性による結婚を認めていない法律を憲法違反だとする判断を下したことを受けて、28日、カリフォルニア州で同性婚が解禁された。

 カリフォルニア州で同性婚が解禁されたことを受け、28日、各地で結婚式が挙げられた。

 結婚式を挙げた女性「やっと結婚できました。今日は本当に特別な日です」

 これで、アメリカで同性婚が認められているのは首都・ワシントンと13の州となった。同性婚を容認する流れは今後さらに加速する可能性もある。

        

 


 

同性の結婚証明書発行再開…容認判決で米・加州

 【ロサンゼルス=水野哲也】米連邦最高裁が同性婚を容認する判決を下したことを受け、カリフォルニア州は28日、同性カップルに結婚証明書を発行する手続きを約5年ぶりに再開した。
 同州では、2008年5月に州最高裁が同性婚を認めたが、その半年後に住民投票により禁止された。連邦地裁は10年に再び合法判決を下したが、反対派が控訴。最高裁判決を受け、控訴裁判所が28日、手続き再開を認める決定を下し、州政府が各自治体に同性カップルに結婚証明書を発行するよう通知した。

 サンフランシスコで早速、男性パートナーと結婚届を提出したランディー・アンドリューさん(57)は「やっと社会の一員になれた」と興奮した様子だった。

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20130629-OYT1T00721.htm?from=ylist2013年6月29日18時56分  読売新聞)

日本大学芸術学部ロゴ幸福追求権、換言すれば「幸福になる」権利だ。それには「幸せな結婚」をする権利も含まれます。保障って?憲法第13条で保障されているのです。私はこの保障に「性別」は関係ないと考えます。人として「幸福」ならいいんです。お互いが良ければ「性別」は関係ありませんね。ですから結婚相手が同性でも「幸福」なら権利として認められます。それが「幸福追求権」というものです。

民事裁判費用「高すぎる!!」 学識者らの懇談会、引き下げ提言

  • 2013.06.29 Saturday
  • 16:57

 裁判などの司法手続きは費用が高すぎて市民が利用しにくい、として手数料の引き下げや公的な支援の充実を求める提言を、学識経験者らでつくる「民事司法を利用しやすくする懇談会」(議長・片山善博慶応大教授)が29日の会合でまとめた。

 中間報告に盛り込まれた提言では「費用負担が少ないことが司法アクセスの向上につながる」と指摘。現在の制度では、1億円の支払いを求め提訴する場合に32万円の手数料が必要になる、と例示し「諸外国に比べても高すぎ、資金不足で提訴や上訴を断念した例もある」と引き下げを求めた。

 弁護士費用を用意できずに裁判をあきらめる事態を避けるため、支援制度の拡充や、トラブルがあったときに弁護士費用が支払われる保険の普及も重要だと指摘した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130629/trl13062916580003-n1.htm産経ニュース

http://www.kyodo.co.jp/yawaosi-eizo/2013-05-30_88661/(法的トラブルに強い味方 日本初!弁護士費用保険登場)

グリーとDeNA、和解成立 両社「業界発展のため」

  • 2013.06.28 Friday
  • 23:14
  ソーシャルゲーム大手のグリーとディー・エヌ・エー(DeNA)は28日、両社間で争っていた東京地裁での2件の損害賠償訴訟で、和解が成立したと発表した。和解内容は非公表だが、両社とも「今後の更なる業界の発展のため」と理由を説明している。

 まずグリーが2011年11月に提訴。DeNAがゲーム制作会社に対し、グリーに作品を提供しないよう圧力をかけ、取引を妨害したと訴えた。DeNAは12年1月、取引妨害を続けているとの風説をグリーに流されたと提訴していた。

朝日新聞デジタル

「判決で受信契約成立」初認定 NHK受信料裁判 横浜地裁支部

  • 2013.06.27 Thursday
  • 20:18

 テレビ受信機を設置しているのに受信契約を結ばないのは放送法違反として、NHKが神奈川県相模原市内の男性を相手取り契約締結などを求めた訴訟の判決が27日、横浜地裁相模原支部であった。

 小池喜彦裁判官は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する」という初の判断を示し、男性に契約締結と過去約4年分の受信料10万9640円の支払いを命じた。

産経新聞2013年6月27日(木)20:18

未契約でも受信契約成立と判断NHKニュース&スポーツ) 06月27日 18:08

日本大学芸術学部ロゴ放送法では、「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定めていますが、この規定は、公共放送としてのNHKの存在は必要不可欠であり、その運営を支える財源は、テレビを設置しているすべての方に負担していただく受信料によることが、最も適切であるとの考え方に基づくものです。

放送法 

第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
 
 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
 
 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。

つまり、受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結んでいることになる。ということですね。裏を返せば、受信設備を設置しなければ受信料は支払わなくていいってことですね。モバイルなら設置したことにはならないからワンセグかなんか、携帯で見たら?電話だし。

ほっかほっか亭が逆転勝訴 プレナスとの契約打ち切りで

  • 2013.06.27 Thursday
  • 18:49
  弁当店「ほっともっと」を展開するプレナス(福岡市)が、フランチャイズ契約を不当に打ち切られたとして、「ほっかほっか亭総本部」(東京)に約20億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。奥田隆文裁判長は、ほっかほっか亭側に約5億円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を変更。プレナス側の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。

 高裁判決によると、プレナスは、ほっかほっか亭の九州や東日本の地域本部を運営し、事業展開していた。だが、ほっかほっか亭側が2007年に更新を拒絶。プレナス側は08年に「ほっともっと」を立ち上げた。

 高裁は、プレナスがほっかほっか亭を相手に、店舗で使われている商標の使用料を求める別の訴訟を起こしていたことを「事業を共同運営するための信頼関係を、破壊しかねない行為だった」と指摘。更新拒絶は正当だったとした。

 プレナスは「到底受け入れがたい。しかるべき対応をとる」との談話を出した。

朝日新聞デジタル

井川元大王製紙会長の実刑確定へ 巨額背任事件

  • 2013.06.27 Thursday
  • 18:20
 


 井川意高被告

 最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は27日までに、カジノでの借金を返済するため、子会社7社から55億3千万円を借り入れて損害を与えたとして、会社法の特別背任罪に問われた元大王製紙会長井川意高被告(48)の上告を棄却する決定をした。懲役4年とした一、二審判決が確定する。26日付。

 井川被告は罪を認めた上、被害弁済したことを挙げ、執行猶予付きの判決を求めていた。

 一審東京地裁は「支配的地位や権限を乱用し、自分への信頼を逆手に取った悪質な犯行」と指摘。「厳しい非難は免れず、実刑が相当」と判断した。二審東京高裁も支持した。

2013/06/27 18:20   【共同通信】

マイケルさん、公演主催者に「殺される」と発言 裁判で長男プリンスさん証言

  • 2013.06.27 Thursday
  • 15:58
    
マイケルさん、公演主催者に「殺される」と発言 裁判で長男プリンスさん証言
米カリフォルニア(California)州ロサンゼルス(Los Angeles)で、「シルク・ドゥ・ソレイユ(Cirque du Soleil)」の故マイケル・ジャクソン(Michael Jackson)さんトリビュート公演「イモータル ワールドツアー(Immortal World Tour)」会場に姿を見せたマイケルさんの息子のプリンス(Prince Jackson)さん(2012年1月27日撮影、資料写真)。(c)AFP=時事/AFPBB News

【AFP=時事】故マイケル・ジャクソン(Michael Jackson)さんの急死をめぐり、家族が公演主催会社のAEGライブ(AEG Live)を相手取って米カリフォルニア(California)州で起こした民事訴訟で26日、マイケルさんの長男プリンス(Prince Jackson)さん(16)が出廷し、死の直前にマイケルさんがAEGライブに「殺される」と語っていたと証言した。

 AEGライブは、マイケルさんが急逝した翌月に企画されていた英ロンドン(London)公演『ディス・イズ・イット(This Is It)』の主催会社。予定ではマイケルさんはロンドンで50公演を行う計画で、死亡した当時はリハーサルに追われていた。

 マイケルさんの死をめぐっては、慢性的な不眠症に悩んでいたマイケルさんに治療薬としてプロポフォールを処方したコンラッド・マーレー(Conrad Murray)医師が刑事訴追され、2011年に過失致死の罪で禁錮4年の刑を言い渡され現在、服役している。マイケルさんの家族は今回の民事訴訟で、AEGがマイケルさんの専属医としてマーレー受刑者を雇用し続けたのは過失だと訴えている。

 一連の裁判では、「ポップの帝王」と呼ばれたマイケルさんの健康が急激に悪化した詳細が数々の証人によって語られている。

 マイケルさんの急死からちょうど4年と1日が過ぎた26日、証言台に立ったプリンスさんは、生前のマイケルさんが「もっとリハーサルの時間が欲しい」とこぼしていたほか、しばしば電話口で取り乱していたと語った。電話の相手は、AEGの最高経営責任者であるランディ・フィリップス(Randy Phillips)氏のことが多かったという。

「父はよく声を荒らげていた。『あいつら、僕を殺す気だ』と言ったので、誰のことかと尋ねたら『AEGの奴ら、特にランディ・フィリップスだよ』と答えた」

 プリンスさんはまた、マイケルさんがロサンゼルス(Los Angeles)郊外ホーンビーヒルズ(Holmby Hills)にある邸宅で死亡した2009年6月25日についても証言。マーレー受刑者がマイケルさんの蘇生を試みている間、妹のパリス(Paris Jackson)さんは泣き叫んでいたと語った。

「1階の居間にいたら2階から悲鳴が聞こえた。(専属シェフの)カイが不安そうな顔でマーレー医師が僕を呼んでいると言ったので、2階に駆け上がると、マーレー医師が父にCPR(心肺脳蘇生法)処置をしていた。その間中、マーレー医師は叫び続けていた」

「そこへ妹が上がってきた。パパを返してとずっと泣き叫んでいた」

 プリンスさんは涙をこらえながら、マイケルさんが救急車で病院に搬送されたときのことも証言した。子供たちも別の車で後を追ったが、病院に着くとマーレー受刑者から「残念だが、君たちのパパは死んだ」と言われ、みんなで泣いたという。マイケルさんは生前、いつも子供たちに「僕は天使に守られているんだ」と話していたという。【翻訳編集】AFPBB News
※掲載されたすべての情報は、記事作成時点のものです。

♪In The Closet.avi http://www.veoh.com/watch/v52585281dMECNrRP(veoh)

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