遺言書作成で3150万円請求、弁護士を懲戒
- 2013.10.31 Thursday
- 20:09
同会の調査に対し、山崎弁護士は「報酬には女性の死去後の手続き費用も含まれており、高額ではない」と主張したが、同会は「算出根拠も示しておらず、弁護士にあるまじき行為」と判断した。
山崎弁護士の事務所は取材に対し、「コメントすることはない」としている。
同会の調査に対し、山崎弁護士は「報酬には女性の死去後の手続き費用も含まれており、高額ではない」と主張したが、同会は「算出根拠も示しておらず、弁護士にあるまじき行為」と判断した。
山崎弁護士の事務所は取材に対し、「コメントすることはない」としている。
本の内容をスキャナーで読み取って電子データ化する作業を請け負う「自炊代行」が、著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の2件目の判決で、東京地裁(東海林保裁判長)は30日、作家、浅田次郎さんら7人の請求を認め、横浜市などの4業者に複製の差し止めを命じた。
浅田さんらは2011年9月、全国の業者に「著作権法違反の懸念がある」とする質問書を送り、回答しなかった業者などを提訴した。
同種訴訟では、9月に東京地裁の別の裁判長が、著作権侵害を認める初の判決を言い渡している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131030/trl13103018560001-n1.htm
一審は「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立」としたが、高裁は契約は既に締結されていると判断。難波裁判長は、放送法は受信者に契約締結の義務と受信料を支払う債務を課しており、判決で強制的に承諾させる手続きは不必要だと指摘した。
弁護士ドットコム トピックス編集部
これは、30日、大阪府の専門家の部会で報告されたものです。
それによりますと、被害が最も大きい冬の午後6時に南海トラフの巨大地震が起きた場合、犠牲者は、津波で13万2967人、揺れによる建物の倒壊で735人、火災で176人など、合わせて13万3891人に上るとされました。犠牲者は去年8月に公表された国の想定の13倍以上に増えていますが、これは大阪府の想定で津波で浸水する面積が国の想定の3倍以上に広がったためです。
ただ、地震直後に全員が避難を始めた場合は、津波による死者が大幅に減り、犠牲者は8806人になるとしています。
一方、地震で全壊する建物は、大阪府内で17万9153棟とされました。
大阪府では、今後まとめられる電気や水道などのライフラインの被害想定と併せて府の地域防災計画を今年度中に見直すことにしています。
大阪府の専門家の部会の部会長を務める関西大学の河田惠昭教授は「大阪は、津波が来るまでに時間の余裕があるのでこの時間を有効に使えば限りなく被害を減らせる。大阪府民には、数字に恐れることなく情報と知識を持って生き抜く勇気を持ってほしい。一方で、大阪府の想定では、国の基準で作った想定より犠牲者の数が大幅に増えており、今後、国に対して対策を求めていく必要がある」と話していました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131030/k10015670171000.html
※ニュース映像あり
御法川容疑者は8月13日未明、東京都内で酔って寝ていた男性会社員のキャッシュカードを盗み、ATMから現金を引き出そうとした。9月11日に窃盗未遂容疑で警視庁に逮捕、10月1日に窃盗容疑で再逮捕され、8日には当時勤めていた日本テレビを諭旨解雇されていた。
http://www.j-cast.com/2013/10/29187587.html
聯合ニュースは29日、日本の100円ショップ「ザ・ダイソー」の韓国商標権者が同国の雑貨店「ダサソー」の運営会社に商標権侵害禁止を求めた訴訟で、ソウル西部地裁がザ・ダイソー敗訴の判決を言い渡したと報じた。ダサソーの商標使用が可能になる。
ザ・ダイソー側は、商標が似ていると主張していたが、同地裁は、両者の商標は外見や呼称が異なると判断した。ことし3月にはザ・ダイソーの仮処分申請を一部認めダサソーの商標使用を差し止める判断をしていた。
ダサソーは韓国の方言で「全部買ってください」を意味する。(共同)
http://sankei.jp.msn.com/world/news/131029/kor13102917410004-n1.htm
商標の4文字中3文字が同じだからといって、必ずしも類似している商標とは認められない場合がある。
「不正競争」になるかどうかは明言されはしないものの、商標と無関係とは言えない。不正競争防止法では、周知表示混同惹起について他人の商品等表示として需要者の間で広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為を禁止しています。 どちらかといえば韓国の商標審査の方が厳しいです。尤も不正競争防止法でいえばダイソーは「著名表示」と判断される可能性は高いです。したがって本件も「不正競争防止法違反」でやってれば「著名表示冒用行為」にあたり原告側勝訴の可能性はあったと言えます。
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/etc/3127/ (韓国 不正競争防止法/特許庁)
裁判所は「不正競争防止法でやったほうかいいですよ」とは言ってくれませんのでね(笑)。