小6いじめ訴訟が和解=桐生市が解決金支払い−東京高裁

  • 2014.09.30 Tuesday
  • 19:32
2010年に自殺した群馬県桐生市立小6年の上村明子さん=当時(12)=の両親が、学校でのいじめが原因だったとして県と市に損害賠償を求めた訴訟は30日、東京高裁(小林昭彦裁判長)で和解が成立した。原告側によると、市がいじめに対して十分な措置を取れなかったことについて謝罪し、解決金150万円を支払うなどの内容。
和解後に記者会見した両親は「納得はしていないが、4年近くがたち、これ以上娘を待たせるのはかわいそうなので和解した。市は公の場できちんと謝罪してほしい」と話した。
一審前橋地裁は今年3月、学校側が上村さんをいじめた児童を指導するなどの措置を取らず、安全配慮義務を怠ったとして、県と市に計450万円の支払いを命令。県と市が控訴していた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014093000950じじつうしん

9月28日の「和解調書」の書面でわかるように、「和解」というとお互いが譲歩した「仲直り」というイメージを持たれる方がいると思いますが、まったくそうではないということです。判決と同じです。
裁判所は、必ず「和解」を勧告してくるものなのです。
 
(和解調書等の効力)
民事訴訟法第二百六十七条  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

少女時代 ジェシカの脱退説にSMが公式発表「8人体制で活動する」(全文)

  • 2014.09.30 Tuesday
  • 13:59
少女時代ジェシカの脱退説にSMエンターテインメントが公式立場を明らかにした。

30日午後、少女時代の所属事務所であるSMエンターテインメントは報道資料を通じて「今年の春ジェシカが、本人の個人的な事情で、あと一枚のアルバムの活動を最後にグループの活動を中断することを知らせてきた」と明らかにした。

続いて「ジェシカの突然の話にも、当社と少女時代のメンバーたちは、少女時代のために良い方向で活動できるよう努力を続け、悩んできた」とし「しかし最近、少女時代の活動の優先順位及び利害関係が衝突する部分に対する正確な調整が不足している状況で、ジェシカがファッション関連事業を始めることになり、継続的な議論にもかかわらず、到底グループを維持することができない状況に至るようになった」と説明した。

最後に「これに当社は、8人体制の少女時代の活動を当初より早めることを決定するしかなかった。その発表時点などを議論する過程で、ジェシカ本人の視点で今朝、文が掲載された」とし「当社は今後、8人体制の少女時代とジェシカの個人活動への変わらぬ支援とマネジメントをしていく予定だ」と締めくくった。

同日早朝、ジェシカは自分のWeiboに「今後の公式スケジュールを期待して準備していたが、会社と8人から今日付で、私はこれ以上少女時代のメンバーではないという通知を受けました」という文章で始まる書き込みを掲載した。

続いてジェシカは「私は少女時代の活動を優先して積極的に取り組んでいるのに、正当ならぬ理由でこのような通知を受けて、非常に戸惑いました」と付け加えた。

その後、少女時代のメンバーは、ファンミーティング「Girls' Generation 1st Fan Party」に出席するため、仁川国際空港を通じて中国深センに出国したが、出発ロビーにジェシカの姿は見えず、残りのメンバーは、固い表情で出国した。

以下はSMエンターテインメントが出した公式発表の全文である。
 

こんにちは。SMエンターテインメントです。

本日掲載されたジェシカのWeibo記事に関する当社の立場を申し上げます。

今年の春ジェシカが、本人の個人的な事情で、当社にあと一枚のアルバムの活動を最後にグループの活動を中断することを知らせてきました。

ジェシカの突然の話にも、当社と少女時代のメンバーたちは、少女時代のために良い方向で活動できるよう努力を続け、悩んできました。

しかし最近、少女時代の活動の優先順位及び利害関係が衝突する部分に対する正確な調整が不足している状況で、ジェシカがファッション関連事業を始めることになり、継続的な議論にもかかわらず、到底グループを維持することができない状況に至るようになりました。

これに当社は、8人体制の少女時代の活動を当初より早めることを決定するしかありませんでした。その発表時点などを議論する過程で、ジェシカ本人の視点で今朝、文が掲載されました。

当社は今後、8人体制の少女時代とジェシカの個人活動への変わらぬ支援とマネジメントをしていく予定です。

記者 : チェ・ジンシル)

http://news.kstyle.com/article.ksn?articleNo=2004760

卒業…
もともとソロ志向だったようですよ。
これからも頑張ってね(笑)。
脱退発表直後、SMエンターテインメントの株が暴落したそうです。

少女時代 SNSD - Indestructible http://www.youtube.com/watch?v=iaaSyAVbUqE

裁判員制度は「合憲」 ストレス障害訴訟で福島地裁

  • 2014.09.30 Tuesday
  • 11:40

 裁判員を務めることを強制され、強盗殺人事件の裁判員裁判で殺害現場の写真を見るなどして急性ストレス障害になったとして、福島県郡山市の青木日富美さん(64)が、国に200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁(潮見直之裁判長)は30日、請求を棄却した。

 青木さんは裁判員制度が違憲だと主張したが、判決は合憲との判断を示した。制度の是非をめぐり、裁判員経験者が提訴したのは全国で初めてとみられる。

 原告側は、不十分な審議で裁判員法を成立させた立法の過失があると訴えた。国側は、裁判員制度を合憲と判断した最高裁判決などを引用、請求棄却を求めていた。

http://www.47news.jp/CN/201409/CN2014093001001519.html

2014/09/30 11:40   【共同通信】


違憲ではないですね。慰謝料請求でよかったと思います。


 

裁判員制度:福島地裁「苦役禁じる憲法に違反」訴え退ける

毎日新聞 2014年09月30日 11時48分(最終更新 09月30日 11時52分)

 強盗殺人事件の裁判員裁判の裁判員になったことで急性ストレス障害(ASD)と診断された元福祉施設職員、青木日富美(ひふみ)さん(64)=福島県郡山市=が、裁判員制度は苦役などを禁じる憲法に違反するとして国家賠償法に基づき200万円の賠償を国に求めた訴訟の判決が30日、福島地裁であった。2009年5月に始まった裁判員制度の是非を裁判員経験が問う初の訴訟だったが、潮見直之裁判長は制度を合憲とした3年前の最高裁判決などを理由に請求を棄却した。

 青木さんは福島県会津美里町で12年7月に起きた強盗殺人事件の裁判員裁判で、裁判員に選ばれた。審理で被害者の遺体の刺し傷24カ所すべてのカラー写真や、被害者の断末魔の叫びを録音したテープなどが示され、青木さんは死刑判決直後の昨年3月にASDと診断された。「こんな苦しみは私で終わりにしたい」と昨年5月に仙台地裁に提訴。その後、福島地裁に移管された。

 訴訟で青木さん側は、裁判員に指名された際に送付された説明書に「なりたくない、という辞退項目はなかった」と制度の強制性を指摘。苦役からの自由を保障した憲法18条▽個人の尊厳を定めた同13条▽職業選択の自由を認めた同22条−−に反すると主張した。

 これに対し国側は、覚醒剤密輸事件の裁判員裁判の1審で有罪になった被告が「制度は、下級裁判所の裁判官は内閣で任命するとした憲法80条1項と矛盾する」などと主張した上告審で、
憲法18条なども含めて「制度は合憲」と判断した11年11月の最高裁大法廷判決を根拠に、棄却を求めていた。

 訴訟では、青木さん側がASDになった際の裁判所や検察側の配慮不足については制度が原因として問題視しなかったため、争点は、制度の合憲性や、憲法80条以外の条文についても判断した最高裁判例の拘束力の有無などに絞られていた。
【栗田慎一、宮崎稔樹】

 ◇国民の義務によって障害発症の事実は重い

 行政、司法、立法の三権が積極的に導入した裁判員制度について、福島地裁は30日、改めて「合憲」と認定した。「制度は合憲」との最高裁判例に沿った司法判断といえる。だが、国民の義務により一般市民がストレス障害を発症したという事実は重い。関係者は制度の改革を急ぐべきだ。

http://mainichi.jp/select/news/20140930k0000e040187000c.html
毎日新聞
毎日新聞 2014年09月30日 11時48分

♦「裁判員制度は合憲」という最高裁判決
これは2011年11月16日最高裁判決によって明らかである。

最高裁の判断は以下の通り


 1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている。
2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない。
3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない。
4 裁判員制度は,憲法76条2項に違反しない。
5 裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない。
 

裁判員制度裁判 最高裁の判決要旨

2011/11/16 20:47
 16日に最高裁大法廷で言い渡された、裁判員制度が憲法に反するかどうかが争われた事件の上告審判決要旨は次の通り。

 ■国民の司法参加

 憲法に国民の司法参加を認める規定がないことは、被告側の指摘通りだ。しかし、明文規定がないことが、直ちに国民の司法参加の禁止を意味するものではない。刑事裁判に国民の司法参加が許されているか否かという問題は、憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定の経緯などを総合的に検討して判断されるべきだ。

 刑事裁判は人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使だ。憲法では適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており、そのほとんどは、各国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理だ。

 刑事裁判では、これらの諸原則が厳格に守られなければならず、それには高度の法的専門性が要求される。憲法が三権分立の下に、裁判官の職権行使の独立と身分保障を規定していることから、憲法は刑事裁判の基本的な担い手に裁判官を想定していると考えられる。

 刑事裁判に国民が参加して民主的基盤の強化を図ることと、憲法の定める人権の保障を全うしつつ、適正な刑事裁判を実現することとは相いれないものではない。

 国民の司法参加と適正な刑事裁判実現のための諸原則とは、十分調和させることが可能だ。

 憲法上国民の司法参加が禁じられていると解すべき理由はなく、国民の司法参加に関係する制度の合憲性は、具体的に設けられた制度が、適正な刑事裁判を実現するための諸原則に抵触するかどうかで決まるものだ。

 ■制度の憲法適合性

 憲法は、下級裁判所について国民の司法参加を禁じているとはいえず、裁判官と国民とで構成する裁判体が、被告側主張のように憲法上の「裁判所」に当たらない、ということはできない。

 裁判員法では、裁判体は裁判官と裁判員で構成される。裁判員はくじなど公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続きで選任され、評議での自由な意見表明を保障するための守秘義務を負う。法令解釈の判断などは裁判官に委ねられ、裁判員の権限は、審理に臨み、評議で事実認定、法令の適用及び有罪の場合の刑の量刑について意見を述べ、評決を行うことだ。

 裁判員の関与する判断は、必ずしも法律的な知識、経験を持つことが不可欠とはいえない。裁判員がさまざまな視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは十分期待できる。

 公平な「裁判所」での適正な裁判が十分保障され、憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保する上での支障はない。従って、裁判員制度は、憲法の各規定に違反しない。
被告側は、裁判官が裁判員の判断に影響、拘束される裁判員制度は、裁判官の職権行使の独立を保障した憲法76条違反と主張するが、裁判官が自分の意見と異なる結論に従わざるを得ない場合があっても、憲法に適合する法律に拘束される結果で、憲法違反ではない。

 多数決で結論を出す制度では、裁判が国民の感覚的な判断に支配され、裁判官のみの結論と異なる恐れがあると主張するが、国民が参加した場合でも、裁判官の多数意見と同じ結論にしなければならないなら、国民の司法参加を認める意義の重要部分が失われる。

 評議では裁判長が十分な説明を行い、評決は多数意見の中に少なくとも1人の裁判官が加わっていることが必要とされるなど、被告人の権利保護の配慮もされており、裁判員制度による裁判体が憲法上許されないものだとはいえない。

 裁判員制度による裁判体は地裁に属し、判決に対しては控訴、上告が認められており、特別裁判所に当たらないことは明らかだ。

 被告側は、裁判員制度が国民に憲法上の根拠のない負担を課すものだから、意に反する苦役に服させることを禁じた憲法18条違反と主張する。

 国民の一定負担は否定できないが、裁判員の職務は、司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものだ。辞退に関し柔軟な制度や日当の支給なども設けており「苦役」に当たらないことは明らかだ。

 裁判員制度が導入されるまで、わが国の刑事裁判は、裁判官をはじめとする法曹のみに担われ、高度に専門化した運用が行われてきた。司法の役割の実現には、法に関する高度の専門性が必須だが、それは、時に国民の理解を困難にし、その感覚から乖離(かいり)したものにもなりかねない側面を持つ。

 裁判員制度は、国民の視点や感覚と法曹の専門性とが常に交流することで、相互の理解を深め、それぞれの長所が生かされるような刑事裁判の実現を目指すものだ。目的の達成には相当の期間を必要とするが、長期的な視点に立った努力の積み重ねで、わが国の実情に最も適した国民の司法参加の制度を実現していくことができると考える。

 裁判官全員一致の意見。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1603Y_W1A111C1000000/
日本経済新聞

判決文全文http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/081769_hanrei.pdf
(PDF)

-裁判員制度は憲法18条後段のいう「苦役」ではない。(判決文より抜粋)-

裁判員の職務等は,司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり,これを
「苦役」ということは必ずしも適切ではない。また,裁判員法16条は,国民の負担を過重にしないという観点から,裁判員となることを辞退できる者を類型的に規定し,さらに同条8号及び同号に基づく政令においては,
個々人の事情を踏まえて,裁判員の職務等を行うことにより自己又は第三者に身体上,精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当な理由がある場合には辞退を認めるなど辞退に関し柔軟な制度を設けている。加えて,出頭した裁判員又は裁判員候補者に対する旅費,日当等の支給により負担を軽減するための経済的措置が講じられている。(11条,29条2項)

 


 

少女時代のジェシカを突然解雇か

  • 2014.09.30 Tuesday
  • 11:29
少女時代のジェシカを突然解雇か

少女時代を突然解雇されたという情報が流れたジェシカ(中央)

 韓国の人気ガールズグループ、少女時代のジェシカ(25)が30日、自身の中国版ツイッター「微博(ウェイボ)」にグループを突然解雇されたという内容のメッセージを掲載したと韓国メディアが一斉に報じた。

 ジェシカはこの日午前5時ころ、「会社と(メンバー)8人から、今日から少女時代のメンバーではない、と通告を受けました。不当な通告で、とても困惑しています」とつづった。

 一方、メンバー8人はこの日の朝、中国・深センでのファンミーティングに向かうため韓国・仁川国際空港に姿を見せたが、硬い表情で何も語ることはなかったという。

http://www.nikkansports.com/entertainment/news/f-et-tp0-20140930-1375236.html日刊スポーツ

 ♪[Audio Ver] [Full Album HD] The Best (Album Japanese Ver) - SNSD https://www.youtube.com/watch?v=AMVNiSGmuRw (2014年)

<光市母子殺害>元少年の実名本「違法性なし」が確定

  • 2014.09.29 Monday
  • 20:00
◇元少年側が敗訴、最高裁第1小法廷決定

山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で死刑が確定した元少年(33)=事件当時18歳=が、実名を載せた本を出版されプライバシーを侵害されたとして、出版社と著者に出版の差し止めや賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横田尤孝<ともゆき>裁判長)は25日付で、元少年側の上告を棄却する決定を出した。元少年側敗訴とした2審・広島高裁判決が確定した。

本は2009年10月に出版。タイトルや本文に元少年の実名が入り、中学校の卒業アルバムから顔写真も転載された。1審・広島地裁は、差し止め請求を退ける一方で、プライバシー侵害を理由に66万円の賠償を命じた。これに対し広島高裁は、少年法を考慮しても違法とはいえないと判断、賠償請求も退けた。【川名壮志】

http://mainichi.jp/select/news/20140930k0000m040047000c.html毎日新聞

 

「報道の自由として許される」と判断

「明確な承諾はないが、大月死刑囚への社会的関心が高いことなどを考慮すれば報道の自由として許される」と判断。 時事通信(9月29日)

「安い牛丼」はもう食べられない! 中国の需要増で牛肉価格が高騰

  • 2014.09.29 Monday
  • 11:30
  輸入牛肉が値上がりしている。「吉野家」や「すき家」「松屋」といった牛丼チェーン大手にとって、材料費の値上がりは大きな痛手だ。

   牛丼チェーンは2014年4月の消費税率の引き上げなどにあわせて牛丼を値上げしたが、その影響もあってか客入りが芳しくない。「採算ギリギリ」との指摘もあり、厳しい状況に置かれている。

中国、香港や台湾経由で輸入増やす

中国の需要増で牛肉が高騰! もう「安売り牛丼」は食べられない?(写真はイメージ)
中国の需要増で牛肉が高騰! もう「安売り牛丼」は食べられない?(写真はイメージ)

   2014年4月の消費増税以降、吉野家は売上高、客数ともに前年実績を下回っている。すき家や松屋は、売上高は前年比を上回っているが、客数はすき家が5月と7月にはプラスに転じたものの、4、6、8月はマイナス。松屋も6月以降3か月連続でマイナスとなっている。

   消費増税に伴い、牛丼(並盛)は吉野家が300円、すき家は291円。松屋(プレミアム牛めし)は380円(いずれも、税込)に値上がりしたが、「(4月の値上げから)半年もたたないうちの再値上げはしづらいし、考えていない」(牛丼チェーン店)という。

   現状は、「(調達する牛肉の)必要な量は確保できているし、価格的にも利益を圧迫するほどではない」としている。

   とはいえ、米国産の輸入牛肉は値上がりしている。牛丼チェーンが使う米国産バラ肉(冷凍)の国内卸価格は、消費増税のあった4月に1キロあたり730〜750円で、前月から15%上昇した。現在は1キロあたり800円程度とされる。前年に比べて3〜4割高く、牛海綿状脳症(BSE)を受けた月齢規制が緩和された2013年2月以降の最高値を付けた。しかも、これから船積みされる輸入牛肉は、もう一段高くなる見通しという。

   牛肉が高騰している背景は、輸入(運搬)コストの上昇や円安の影響があるが、加えて、「中国の需給増」が指摘されている。

   農畜産物の需給調査などを行う農畜産業振興機構がまとめた7月の牛肉の輸入量をみると、豪州産は前年比22.4%減の2 万4000トン、米国産は35.3%減の1 万8000トンと、いずれも前年同月を大きく下回った。

   同機構は「米国産の規制緩和で、前年同月の輸入量が多かった反動がありますが、量的には安定しています」と説明。そのうえで、「牛肉の需要は世界的に増しており、需給はタイトになっています。たとえば、米国は消費大国でもあり、豪州産の輸入を増やしていますし、中国はBSE問題もあって牛肉の輸入を解禁していませんが、香港や台湾を経由して輸入するケースを増やしています」という。

   必ずしも全量が中国へ流れているわけではないが、米国農務省によると、米国から香港への牛肉の輸出量は2013年1〜7月は7万4370トンだったが、14年1〜7月は10万1295トンと、じつに36.2%も増えた。また台湾へは、14年1〜7月に2万7024トンと、前年同期比9.5%増えていた。
 

中国「火鍋」人気で、日本勢は「競り負ける」

   牛肉の需給がひっ迫しつつある理由の一つには、米国で2011〜12年に発生した干ばつの影響があげられる。その影響が現在も続いており、米国では直近の飼育牛が減少。供給が減っているところに、中国をはじめとした世界的な需要増が起こった。

   牛丼チェーンは当初、米国産牛肉の規制緩和が価格の下落につながるとみていたが、実際には輸入量は増えたものの、「火鍋」といわれる鍋料理の需要が高まっている中国が高値で競り落とすケースが目立つようになった。「(日本は)競り負けるケースが増えているようです」(農畜産業振興機構)。

   牛丼チェーン店も、「中国の影響がゼロとはいいませんし、(競争が)厳しくなっています。経済発展で、実際に中間層が厚くなって、需要を底上げしていますから」と話す。

   値上げにつながる話ばかりで、「定番」となっている牛丼の「安売り」キャンペーンも、もう期待できないかもしれない。


http://www.j-cast.com/2014/09/29216685.html?p=allじぇいきゃすとにゅーす


 

訴訟上の和解、「和解調書」ってどんなものですか?

  • 2014.09.28 Sunday
  • 23:23
「和解調書」とは公文書です。

第○回口頭弁論調書(和解)と題するのが通常です。
以下
最近、わたくしがサポート&アドバイスさせていただいた訴訟が簡易裁判所にて和解に至りました。
裁判所からの和解勧告に応じたものです。
訴額自体が低いので、弁護士に頼むだけ赤字になってしまうような案件で、「支払督促」から「本人訴訟」で争いました。


                                                                             裁判官認印
                                                           第○回口頭弁論調書(和解)
事件の表示     平成26年(い)第502号
期   日     平成26年9月18日午前11時00分
場所及び公開の有無 ○○簡易裁判所法廷で公開
裁判官       裁判官氏名
裁判所書記官    裁判所書記官氏名
出頭した当事者等  
原告        原告氏名
被告        被告氏名
                      弁論の要領等
司法委員○○立会い
当事者間に次のとおり和解成立
第1   当事者の表示
    原告住所   
          原告氏名
        被告住所
        被告氏名
第2   請求の表示
 請求の趣旨及び原因は当庁平成26年(イ)第109号事件の平成26年3月25日付け支払督促訂正申立書及び請求の趣旨の訂正申立書、各記載のとおりであるからこれらを引用する(ただし、「債権者」を「原告」と、「債務者」を「被告」と改める。)。
第3   和解条項
1 被告は、原告に対し、本件解決金として、○○万円の支払義務のあることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を本和解の席上で支払い、原告はこれを受領した。
3 原告と被告は、今後、電話、メール、その他一切の通信等に基づく接触をしないことを相互に確認する。
4 原告は、その余の請求を放棄する。
5 原告及び被告は、原告と被告との間には、この和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は、各自の負担とする。
 
                                         裁判所書記官 氏名


ま、こんな感じです。
そして、この和解調書は、確定判決と同一の効力を有するものです(民事訴訟法第267条)。つまり、訴訟上の和解の成立によって訴訟は終了します。また、和解調書には判決と同様の執行力があります。
私達弁護士の感覚としては、民事訴訟の半分から3分の2程度は実質上この訴訟上の和解によって解決しているとも思えます。(御器谷法律事務所より)
確定判決と同一の効力を有する点で、示談とは全く異なるものです。
できれば、訴訟上の和解を勧めます。

また、このような弁護士に依頼すると赤字になってしまうような少額訴訟があれば、お手伝いしたいと考えています。今後も戦いは続くのです。
それでは。

※個人の氏名等、伏せています。事件番号などは架空のものにしてあります。

 

今井絵理子、嗚咽もらす上原の姿に涙

  • 2014.09.28 Sunday
  • 22:00
上原多香子に付き添い、TENNさんの葬儀に参列した今井絵理子=大阪市内

上原多香子に付き添い、TENNさんの葬儀に参列した今井絵理子=大阪市内

拡大写真はこちら
上原多香子に付き添い、TENNさんの葬儀に参列した今井絵理子=大阪市内 上原多香子に付き添い、TENNさんの葬儀に参列した今井絵理子=大阪市内

 SPEEDの上原多香子(31)の夫で、ヒップホップグループ「ET‐KING」のTENN(本名森脇隆宏)さん(享年35)の葬儀・告別式が28日、大阪市の「やすらぎ天空館」で営まれた。

 葬儀には、TENNさんが25日に急死後、東京から駆けつけ、憔悴の上原に付き添っていたSPEEDのメンバー今井絵理子(31)も参列。親族らとともに、出棺を見守った。上原が遺影を持ち、夫の棺が車に納められる前で嗚咽を漏らすのをみて、今井もハンカチで目をおさえた。その後、斎場に向かうバスに乗った。

 今井は25日に大阪市内の上原の自宅に駆けつけた。憔悴する上原を案じ、泊まり込みで付き添い、前日の通夜にも参列していた。
通夜後は、上原に夫と最後の夜を過ごさせるため、いったん、上原の元を離れたが、この日も葬儀に参列し、ともにTENNさんの冥福を祈った。

http://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2014/09/28/0007372578.shtmlデイリースポーツ

…元気になってほしい。

錦織、マレーシアOP優勝!ベネトーにストレート勝ち

  • 2014.09.28 Sunday
  • 19:45
Photo優勝した錦織圭(tennis365.net)

◆テニス マレーシア・オープン(28日・クアラルンプール)

シングルス決勝は、全米オープンテニスで日本人初の準優勝に輝いた第1シードの錦織圭(25)=日清食品=が第4シードのジュリアン・ベネトー(フランス)に7―6、6―4のストレート勝ち。全米後初の試合出場で、危なげなく大会初優勝を飾った。

錦織のツアー優勝は今季通算3回目、通算6回目。

29日からは、東京・有明で行われる楽天ジャパン・オープンに出場。凱旋試合に向け、幸先のいい勝利となった。

錦織圭「とても厳しい試合だった。第1セットを取ってからリラックスして、攻撃的なテニスができた。次の日本の大会でも優勝を目指したい」


http://www.hochi.co.jp/sports/ballsports/20140928-OHT1T50226.htmlスポーツ報知

 

2014 ACC CM FESTIVAL 2部門で 総務大臣賞/ACCグランプリW受賞!

  • 2014.09.26 Friday
  • 18:31
株式会社 東北新社

2014 54th ACC CM FESTIVAL
テレビCM部門とマーケティング・エフェクティブネス部門で
総務大臣賞/ACCグランプリW受賞!

 株式会社東北新社(東京都港区・植村徹社長)が制作したテレビCM「PEPSI NEX ZERO 桃太郎」が、(社)全日本シーエム放送連盟(ACC)主催の「2014 54th  ACC  CM FESTIVAL」テレビCM部門にて総務大臣賞/ACCグランプリを受賞しました。マーケティング・エフェクティブネス部門では「アディダス ジャパン/サッカー日本代表ユニフォーム/輪になれ、日本。」も総務大臣賞/ACCグランプリを受賞、2部門でグランプリを獲得という快挙を成しとげました。
なお、10月31日(金)に有楽町朝日ホールにて贈賞式が行われます。

≪2014 54th  ACC  CM FESTIVAL 主な当社受賞作品≫

■テレビCM部門
【総務大臣賞ACCグランプリ】
広告主:サントリーホールディングス
商品名:PEPSI NEX ZERO
広告会社:TUGBOAT/読売広告社
題名:桃太郎「Episode.ZERO」篇/桃太郎「Episode.1」篇
制作会社:東北新社

【ACCゴールド】
広告主:トヨタ自動車
商品名:ハリアー
広告会社:TUGBOAT/デルフィス
題名:H.H.篇sideA/H.H.篇sideB/H.H.篇sideA+B
制作会社:東北新社

広告主:サントリーホールディングス
商品名:BOSS
広告会社:シンガタ/電通/ワンスカイ
題名:宇宙人ジョーンズ・コンサート/宇宙人ジョーンズ・コンビニ/宇宙人ジョーンズ・マンション/宇宙人ジョーンズ・黒ドレスの女/宇宙人ジョーンズ・用具係(涙)
制作会社:東北新社/ギークピクチュアズ

■マーケティング・エフェクティブネス部門
【総務大臣賞ACCグランプリ】
広告主:アディダス ジャパン
商品名:サッカー日本代表ユニフォーム
キャンペーン名:「輪になれ、日本。」
広告会社:SIX/TBWA\HAKUHODO/夢の稗田
制作会社:東北新社

【メダリスト】
広告主:サントリーホールディングス
商品名:ペプシ NEX ZERO
キャンペーン名:ペプシ NEX ZERO「Forever Challenge.」
広告会社:TUGBOAT/読売広告社
制作会社:東北新社

【東北新社 会社概要】
代 表 者:植村 徹
設  立:1961 年4月1日
資 本 金:24 億8,700 万円
事業内容:総合映像プロダクション
http://www.tfc.co.jp/

http://www.47news.jp/topics/prwire/2014/09/257570.html  共同通信PRワイヤー

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