性同一性障害の子どもに配慮を 通知表に希望名 修学旅行1人部屋

  • 2015.04.30 Thursday
  • 15:15
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 文部科学省は三十日、心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)や、同性愛者など性的マイノリティー(LGBT)とされる小中高校の児童生徒へのきめ細かな対応を求める通知を全国の教育委員会などに出した。それぞれの児童生徒に合った制服の着用を認めるなど、具体的な配慮事例も紹介。同省は今後、研修などで周知する方針だ。

 文科省が昨年初めて行った実態調査で、肉体的な性別に違和感を持ち、学校に相談している児童生徒が全国に少なくとも六百六人在籍していることが判明していた。

 通知では、GIDの児童生徒には組織的な支援が重要だとして、学校内外にサポートチームをつくることや、医療機関、保護者との連携を要請。ほかの児童生徒への配慮とのバランスを取りながら、画一的ではなく、一人一人の状況に応じた取り組みを進める必要があるとした。

 GIDの診断がなくても支援は可能としたほか、(1)自認する性別の制服や体操着の着用を認める(2)多目的トイレの使用を認める−など、既に各学校で実施されている配慮事例も紹介した。

 また、性的マイノリティーとされる児童生徒についても、同様に悩みや不安を受け止めなければならないと指摘。いじめや差別を許さない指導や、教職員自身が心ない言動をしないよう求めた。

 文科省の坪田知広児童生徒課長は「全ての学校で適切に対応し、悩んでいる子どもが生き生きと学校生活を送れる環境をつくりたい」と話した。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015043002000238.html東京新聞

1人部屋って、なんだか孤立した印象がある。そこはみんなと居たらいいんじゃないか、みたいな。

ニューバランスに18億円賠償命令 中国、商標権侵害で

  • 2015.04.30 Thursday
  • 07:03

 米運動靴大手「ニューバランス」(NB)が中国内で使っている名称「新百倫」は他人の商標権を侵害しているとして、広東省広州市の中級人民法院(地裁に相当)が中国のNB関連会社に対し、商標の使用中止と9800万元(約18億7千万円)の賠償を命じたことが分かった。地元メディアが報じた。

 南方日報によると、判決が出たのは24日。2008年に商標登録が認められた「新百倫」のブランド名を使い、中国内で男性用の靴を製造・販売していた広州の経営者が、多くの消費者に誤解を与えていると訴えていた。NBのスニーカーは、中国でも若者の間で大人気。

 判決は、NB社側が07年に、この経営者の商標を認めないよう当局に申し立てていた経緯から、商標登録について明らかに知っていたと指摘。同社側は、商品名を翻訳しただけとも反論したが、意味や音を漢字にした「新平衡」や「紐巴倫(ニウパールン)」といった別の名称を使ったこともあったため、認められなかった。

 中国は日本と同様、先に申請した人を優先する「先願主義」を採用しているため、今後もこうしたトラブルが続きそうだ。過去には日本の人気漫画「クレヨンしんちゃん」の中国名が無断で業者に商標登録され、正規品が撤去させられたことがある。同法院の幹部は「中国で公平な競争をするには、知的財産権を勉強しなければならないということを海外ブランドに気づかせてくれるだろう」とコメントしている。(広州=延与光貞)

http://www.asahi.com/articles/ASH4Y029NH4XUHBI03F.html朝日新聞

45歳・石田ゆり子に「白衣姿がエロくてヤバい」「“ギュッ”てしたい」と男達が狂喜乱舞!

  • 2015.04.29 Wednesday
  • 17:00
『Yuriko's Notebook 石田ゆり子写真集』(ワニブックス)

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 4月9日にスタートした今クール(4〜6月期)の連続テレビドラマ『医師たちの恋愛事情』(フジテレビ系)における女優・石田ゆり子(45)の演技が、好評を博している。

 石田演じる千鶴は、長らく恋愛から遠ざかっているアラフォー独身女医という役で、斎藤工演じる年下医師・守田春樹と徐々に惹かれ合いながら、患者を救うために情熱を燃やす守田に触発され、千鶴も医師としての自分を取り戻していくという設定だ。そんな2人を軸として、恋愛や結婚、不倫など医師たちのさまざまな“大人の恋愛事情”が繰り広げられていく。

 石田といえば1990年代、社会現象にもなった超人気連ドラ『101回目のプロポーズ』(同/1991年)をはじめ数多くの “トレンディドラマ”に出演しブレイク。以降、現在に至るまで途切れることなく連ドラや映画などに出演し続けており、私生活でも『医師たち〜』の千鶴役と同じく独身を貫いている。

『医師たち〜』で石田は、私生活にも仕事にも疲れて色あせた生活を送っていたところ、突然出会った年下の男性医師と恋に落ちることで人生に輝きを取り戻すアラフォー女性を熱演しているが、特に現在30〜40代の男性視聴者からは、評価の声が上がっている。

「まだ20代で太い眉毛姿だった石田を知っているだけに、『とても良い年齢の重ね方をしているなあ』と感じる。あれから20年以上たち、若い頃とはまた違った美しさと魅力を放っている。また、ドラマで着ている白衣がなんとなく似合わない感じが、逆に『エロくてヤバいな……』と感じてしまう」(30代男性)

「くたびれた感じが『守ってあげたい』と思ってしまう。特に第1話の最後、桜が舞う中で斎藤工に“ギュッ”と後ろから抱きしめられたり、同僚医師に突然キスをされて切ない表情をみせるシーンが堪りませんね。男性に『ギュッてしたい』と思わせる女性ですね」(40代男性)

●稀有な女優

 そんな石田の魅力について、テレビ局関係者は語る。

「石田のすごいところは、爆発的な大人気を博するような時期はなかったものの、何より20年以上コンスタントに連ドラに出続けているという事実です。それほど長きにわたりドラマの仕事が途切れない女優というのは、小泉今日子など数えるほどしかいません。若い頃はストレートに『若くて清楚な女性』を演じ、その後は『セクシーな不倫妻』や『結婚に乗り遅れた30代女性』、そして『疲れたアラフォー独身女性』まで、年齢の経過に合わせながら幅広い役をこなす実力があってこそといえるでしょう。所属が大手事務所であれば事務所の力ということもあるでしょうが、石田は自身が社長を務める個人事務所の所属です。バラエティ番組などでは天然キャラっぽい一面を垣間見せることもありますが、妹で女優の石田ひかりも所属する個人事務所を経営しながら、これだけ長きにわたり女優として活躍し続けるというのは、相当のしっかり者であることは間違いありません。そうした芯の強さが演技からにじみ出て、女優としての石田の魅力になっているでしょう」

『医師たち〜』の恋愛群像の行方とともに、石田の演技から目が離せない。
(文=編集部)



http://biz-journal.jp/2015/04/post_9782.htmlビジネスジャーナル 


今となっては貴重な存在ですね。エロチシズムというよりも、俳優業一本でやってる人も少なくなり、みんな歌手やってたりタレントやってたりする中で、俳優なんですねー。
 

「お前が触っているのを俺は見た」から9年ーー元日銀職員が「痴漢冤罪」を訴える理由

  • 2015.04.29 Wednesday
  • 13:40

電車内で痴漢をしたとして罰金30万円の略式命令を受けた男性が「仕事を失わないために自白したが、本当はやっていない」と、裁判のやり直しを求めている。今年3月下旬に東京・霞ヶ関の弁護士会館で開かれた報告集会で、支援者たちに「言葉にならない苦痛と悲痛が続いている」と訴えた。

この男性は、元日本銀行職員の吉田信一さん。吉田さんは2006年に逮捕され、有罪と判断された。東京簡易裁判所で罰金30万円の略式命令を受けた後、日銀を懲戒免職となった。その後、復職を求めて民事裁判に訴えたが、認められなかった。

そこで、逮捕から約7年後の2013年11月、東京簡裁に対して「再審請求」を申し立てた。しかし今年2月に請求が棄却されたため、即時抗告を申し立てている。

●痴漢で逮捕、罰金30万円

事件の経過は、次のようなものだ。

吉田さん(当時41歳)は2006年11月23日、自宅を訪れた警察官によって逮捕された。逮捕容疑は、1カ月前の10月23日午前7時ごろ、東急・田園都市線の宮前平駅〜二子玉川駅の車内で、当時17歳だった女子高生の臀部を約7分間にわたり触ったというものだった。逮捕から約10日後の12月4日、吉田さんは、神奈川県と東京都の迷惑防止条例違反で、東京簡裁から罰金30万円の略式命令を受けた。

有罪の決め手となったのは「目撃者」の証言だ。事件が起きたとき、被害者の女子高生と同じ先頭車両に、警察官がたまたま乗り合わせていて、痴漢行為をすぐ近くから目撃していたのだ。二子玉川駅で「犯人」が降車すると、警察官は女子高生とともに、その後を追った。

そして、ホーム上で「お前が触っているのを俺は見た」という警察官に腕などをつかまれたのが、吉田さんだった。だが、吉田さんは「身に覚えがなかったし、職場に遅刻しそうだったため、手を振り払って走り去った」という。

その際、吉田さんは駅構内にカバンと靴を落としている。そのカバンに入っていた書類から身元が判明し、1カ月後に逮捕された。そして、翌日「やりました」と自白したのだ。

しかし吉田さんは、身柄拘束の期間が長引くことで日銀職員の職を失いたくない、という一心で「ウソの自白」をしたのだという。

●弁護団が主張する「無罪の理由」

いま吉田さんは「自分は無実だった」と訴えているが、その根拠はどのようなものか。

今年3月の報告集会で、主任弁護人をつとめる指宿昭一弁護士は「そもそも吉田さんは、痴漢の犯行があったとされる1両目の車両には乗っていなかった」と主張する。

吉田さんは事件があった日の朝、自宅の最寄り駅で、階段を駆け上がり、一番近いドアから駆け込み乗車した。階段の位置からいって、6両目か7両目と考えられ、先頭車両ではなかったというのだ。

また、弁護団は、目撃者である警察官の証言の信用性にも疑問を呈する。

「証言者は、『犯人はズボンのポケットに入れた右手で女子高生の臀部を触っていた』と話しているが、弁護団が作成した再現写真では、証言者が犯行を目撃した位置からは、犯人がズボン越しに臀部を触っている様子が見えなかった」(両角禎憲弁護士)

そして、「証言者は、『犯人』と吉田さんを間違えて、つかみかかった可能性がある」と主張している。目撃者の警察官は「犯人」を追って電車を降りた際、「(犯人から)何秒かは目が離れた」ことを認めており、この際に真犯人を見失ったのではないか、というのだ。

●「犯人を見誤ることは考えられない」

しかし、これらの主張はいずれも、再審請求の審理で認められなかった。

吉田さんが乗車した「車両」が1両目ではなかったという主張について、東京簡裁は「(吉田さんの)供述以外に、客観的に裏付ける証拠はない」と指摘した。また、吉田さんの供述内容がたびたび変わってきたことをあげ、「あいまいな供述をしており、信用できない。(吉田さんの)供述がそもそも信用できないものであり、(弁護団の新証拠に)明白性を認められない」と判断した。

一方で、犯行を目撃した警察官の証言には、疑問を挟まなかった。

被害者の女子高生の状況について、痴漢行為をやめさせるために「身体を左右に揺すったり、上下したりしていた」と認定。また、目撃者の警察官についても「痴漢行為を疑った後は、身体を1歩程度移動したり、動かすなどして現認した」と認めた。

そのようなことから、東京簡裁は「現認状況は固定的なものではなく、体位を変え、角度を変えて」いたと指摘して、弁護団の「見えなかった」という主張を否定した。

また、警察官が車内で目撃した際に「犯人の後ろ姿ではなく、左横顔を中心とした犯人の顔が視野に入っていることが認められる」として、「『服装、体型、持っている物』を明確に記憶し、犯人を追跡している」と認定した。

さらに、弁護側が主張するような状況でも「犯人を見誤ることはおよそ考えられず疑いの余地はない」として、警察官が吉田さんを犯人と判断したことに誤りはないとした。

また、吉田さんの「自白」についても、東京簡裁は「体験した者でなければ知りえない迫真性のある具体的なものである」として「十分に信用できる」と判断している。

●「違うもんは違うし、やっていない」

2006年に事件が起きてから、今年で9年になる。吉田さんは、今の思いをこう語った。

「違うもんは違うし、やっていないから。なんでやっていないのに、人生が狂っちゃうの?  なんで何もしていない人が犯罪者になるの? その思いだけ。

日銀にも戻りたい。一生懸命訴えてきて、闘っているが、裁判所は理解してくれない。言葉にならない苦痛と悲痛が続いている」


http://www.bengo4.com/topics/3035/弁護士ドットコム 

日本生まれのタイ人少年に退去強制処分、在留求める声は届くのか

  • 2015.04.29 Wednesday
  • 10:00

日本生まれのウォン君に入管が下したのは退去強制処分

不法滞在していたタイ人女性を母に持つ甲府市の高校1年生ウォン・ウティナン君(以下、「ウォン君」といいます)が、法務省入国管理局(以下、「入管」といいます)から下された退去強制処分の取り消しを求める裁判を提起しました。

ネットなどの情報によると、ウォン君の母親は不法滞在の発覚を逃れるために幼いウォン君を連れて各地を転々としていたようです。そして、11歳の頃に在日外国人のための人権団体の助けを受けて勉強を始め、甲府市の教育委員会に学校に通わせてもらうために交渉し、2年前に地元の中学校に入学することができました。今年の春からは高校にも通っています。ウォン君の第一言語は日本語です。

そんなウォン君は中学入学の年に入管に自主的に出頭し、在留特別許可の申請をしました。しかし、昨年8月1日、入管はウォン君親子に対して退去強制という結論を下しました。この処分を取り消そうと提訴したのが冒頭の裁判です。

出入国管理及び難民認定法(入管法)により救えるかが争点に

確かに、ウォン君に在留資格はありません。しかし、ウォン君は日本で生まれ育ち、言葉も日本語が一番得意です。日本にはたくさんの友達がいますが、帰る先のタイにはこれまでに一度も足を踏み入れたことがなく、誰一人知り合いはいません。果たして、入管の下した結論が正しいといえるでしょうか。

この点、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます)は、在留資格のない外国人においても、一定の場合には特別に在留を許可することができるとされています(入管法50条等)。これにより、ウォン君を救うことができるかどうかが、おそらく裁判の争点になると考えられます。

より深く考察すると、退去強制というのは行政処分ですので、伝統的な考えによれば行政庁に一定の裁量が認められることとなります。ウォン君の主張が裁判で認められるためには、処分庁(本件では「法務大臣」)の強制退去という処分が、裁量権の逸脱や濫用になるかどうかという点が問題になるかと思われます。その判断基準の一つとなりそうなのが、入管が作成している「在留特別許可に係るガイドライン」というものです。それによると、特別在留許可の許否の判断については、「諸般の事情を総合的に勘案して行う」と規定し、考慮事項として「積極要素(許可を与える要素)」と「消極要素(許可を与えない要素)」を明示しています。

生まれてきたことに罪はない、裁判所がこの点をフォローするか

もちろん、ウォン君に関する詳細は私にはわかりませんが、ニュースなどに出ている情報をもとにすると、ウォン君親子が自ら入管に出頭したことや、ウォン君が日本の学校に通っていること、ウォン君の母親が入国した経緯につき人道的な配慮が必要であること、生まれてから長期間日本に住み続けていることなどは積極要素に当たりそうです。

一方、消極的要素に該当し得る情報は見当たりませんでした。そうすると、ウォン君のケースは特別在留許可が認められる方向に傾くと思われます。入管が公表している特別在留許可に関する具体的な事例においても、当局摘発の外国人家族(違反期間約17年、子ども13歳と5歳)に対し、在留特別許可が認められているケースがありました。単純な比較はできませんが、ウォン君にとって後押しになるデータではないかと思います。

もちろん、本件が悪しき前例にならないようにという考えは重要だとは思います。その点は慎重に判断すべきことでしょう。ただ、一つ言えることは、ウォン君が生まれてきたそのこと自体に罪はないということです。裁判所がこの点をどのようにフォローするのか、裁判の行方に注目したいと思います。

(河野 晃/弁護士)


http://jijico.mbp-japan.com/2015/04/29/articles17467.htmlJIJICO

ニセ電話被害1億2900万円 瑞穂区、県内最高額

  • 2015.04.28 Tuesday
  • 22:49
名古屋・瑞穂署は28日、ニセ電話詐欺被害で名古屋市瑞穂区の80代の女性が1億2900万円をだまし取られたと発表した。愛知県内で金額が確認された同詐欺では過去最高額とみられる。

署によると昨年11月下旬、被害者宅に証券会社員を名乗る男から「あなたの名義を貸してほしい」という電話があり、女性は承諾。約10日後に同社のタジマと名乗る男らから再び「名義を貸したことであなたの全財産が国に没収される。没収されないよう私たちが管理し、その後お返しする」と電話があった。女性は信じて12月から今年2月にかけて計6回、指示された関東地方の個人名宛てに宅配便で札束を送った。

今月中旬になり、女性が署に「詐欺では」と相談し、被害が分かったという。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015042890224903.html中日新聞

アンナ、逆提訴していた 甲斐氏と泥仕合 「ANNA」歌詞めぐり

  • 2015.04.28 Tuesday
  • 22:22


土屋アンナ【拡大】

 舞台の公演中止をめぐって、舞台演出家の甲斐智陽氏(63)に訴えられている女優で歌手、土屋アンナ(31)が、逆に甲斐氏に名誉を毀損されたとして1000万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴していたことが分かった。

 一昨年にアンナが主演予定だった舞台「誓い〜奇跡のシンガー〜」が両者間のトラブルにより中止となった後の昨夏、甲斐氏はオリジナル曲「ANNA」を制作。「しょうもない女」「すっぴんになるとしわだらけ」という趣旨の歌詞もあった。知人が「実在する人物とは無関係です」という注釈つきで同曲をユーチューブに投稿。2、3日で削除されたという。

 双方の訴訟は併合して審理されている。

http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20150428/enn1504281146012-n1.htm夕刊フジ

NHKの訴え棄却 原作のドラマ化契約解除巡り東京地裁

  • 2015.04.28 Tuesday
  • 20:27
小説をドラマ化するための許諾契約を一方的に解除され、制作中止に追い込まれたとして、NHKが、原作者から著作権の管理委託を受けていた講談社に約6千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長は「(原作者側から)脚本の承認がされていない以上、許諾契約が成立したとは言えない。(NHKは)小説の主題に関する理解が十分でなかったきらいがある」などとして、NHKの訴えを棄却した。

 問題となったのは、直木賞作家、辻村深月(みづき)さんの小説「ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。」。NHKは同作をドラマ化し、2012年に放送予定だったが、脚本に納得できない辻村さんの意向を受けた講談社が「白紙にする」と申し入れたため、制作を直前に中止した。

 裁判では、原作の改変がどこまで許されるかが焦点となった。原作は「母と娘」がテーマで、主人公は母親との葛藤があり、物語の終盤まで会いに行けないという設定。だが、脚本では、初回で娘が実家に立ち寄るなど、大きく改変されていた。辻村さんは講談社を通じ複数回にわたって修正を要請していた。

 NHKは、訴状で「脚本家が最初に考えた原作の変更点のうち、半分程度は脚色の必要性を説明することで原作者に納得してもらい、残りの半分程度は原作者の意向を優先して脚本家が脚本を書き直すというのがテレビ業界では一般的」と説明。NHKの担当者は「放送局として我々が作る編集内容に関して第三者が口を出せることを認めてしまうこと自体がほとんど検閲にあたる」と証人尋問で訴えた。

 一方、辻村さんは、陳述書で「『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』は私が書いた、私の作品。小説として独立した存在であり、ドラマ化の単なる素材として、タイトルやうわべだけを取ってあとは好きにしてよいものではない」と主張した。

 作品の多くが映像化されている作家の東野圭吾さんは、講談社の質問書に答える形で「原作者が許可した改変のみ許される。それに納得できないならば、制作者は著作権のある小説や漫画等の映像化を断念すべきだ」との意見を寄せた。

 判決後、辻村さんは「自分の作品が不本意な形でドラマ化されることは納得がいかなかった。今回の裁判には今も大変な戸惑いを覚えている」とのコメントを発表。講談社は「今回の係争は作品に込めた作家の思いを理解せずに強引にドラマ化しようとしたため起きたもので、判断は適正」とした。NHKは「当方の主張が認められず大変遺憾。控訴については、判決をよく読んだ上で検討する」とのコメントを発表した。(守真弓

http://www.asahi.com/articles/ASH4X4JQJH4XUCLV009.html朝日新聞

【詳報】JASRACが最高裁で「敗訴」 放送局との契約で新規参入業者を「排除」

  • 2015.04.28 Tuesday
  • 20:21

日本音楽著作権協会(JASRAC)がテレビ局などと結んでいる契約方法が、独占禁止法違反(私的独占)にあたるかどうかをめぐって争われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、JASRACの行為には「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」と認める判決を下した。

この最高裁判決によって、JASRACと放送事業者が結んでいる「包括契約」が、独占禁止法の禁止する「私的独占」にあたるかどうかを、公正取引委員会(公取委)があらためて審判をすることになった。

●「排除」が争点だった

最高裁で議論されていたポイントは、JASRACの行為が「他の事業者を排除しているかどうか」だった。これは「私的独占」にあたるかどうか判断するときの要件のひとつだ。

最高裁判決はこの点について、「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」としたうえで、特段の事情のない限り「正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性があると解すべき」だと判断した。

そして、今後行われる公取委の審判では、その「特段の事情」があるかどうかや、JASRACの行為が「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」ものに該当するかなど「私的独占」のほかの要件が、審理の対象になるとした。

●JASRACの「包括契約」とは?

JASRACとテレビ・ラジオ局が結んでいる「包括契約」は、放送事業収入の1.5%を払う代わりに、JASRACの管理している曲を自由に使えるという内容だ。

こうしたJASRACの包括契約をめぐっては、公取委がいったん2009年、イエローカードである「排除措置命令」を出した。ところが、JASRACの不服申し立てが認められ、2012年に排除措置命令を取り消す審決が出た。

そこで、この審決について、JASRACと競合する著作権管理会社のイーライセンス(東京)が不服だとして裁判を起こした。1審の東京高裁は2013年11月に「審決を取り消す」という判決を出したが、公取委とJASRACが最高裁に上告していた。

●「早期の審決に期待」とイーライセンス側の弁護士

イーライセンス代理人の越知保見弁護士は、判決後に開いた記者会見で「最高裁判決は、高裁判決よりも踏み込んだ内容となっていて、JASRAC側が争う余地はより少なくなった。最高裁判決にしたがう形の審決が、早期に出されることを期待します」と話した。

また、イーライセンスは判決を受けて「公平公正な競争市場の早期形成に向け、一般社団法人日本音楽著作権協会が速やかに対処されること願っております」とするコメントを発表した。

一方のJASRACは「本件で問題とされた使用料徴収方法が、大量の著作物の円滑な利用と適正な著作権保護とを効率的に両立させる合理的なものであって、諸外国において同様の方法が広く採用されていることからも明らかなように、私的独占(独占禁止法3条違反)に該当するものではないことを引き続き主張してまいります」とするコメントを発表した。

公取委は「所要の手続きを適切に行ってまいりたい」とコメントした。

http://www.bengo4.com/topics/3031/弁護士ドットコム

最高裁、JASRACの妨害確定 著作権料徴収で

  • 2015.04.28 Tuesday
  • 19:46

 日本音楽著作権協会(JASRAC)の著作権使用料の徴収方式が独禁法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、「他業者の楽曲利用を抑え、新規参入を妨げている」との判断を示した。適法だと主張する公正取引委員会の上告を退けた。

 JASRACの方式を適法とした審決を「誤りがある」と取り消した一審東京高裁判決が確定した。

 ただ、最高裁は(1)取引分野の競争を実質的に制限しているか(2)公共の利益に反するか―などについて判断を示さなかったため、独禁法違反に当たるかどうかの結論は決まらず、審理は公取委でやり直しとなる。

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