「年寄りは死ねというのか」年金減額は憲法違反ーー全国の「年金受給者」が提訴

  • 2015.05.29 Friday
  • 18:50

老齢年金・厚生年金を受給している東京都内の526人が5月29日、国を相手取って「年金支給を減らした決定を取り消せ」と求める訴訟を、東京地裁に起こした。原告たちと弁護団は、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、「年金削減は憲法違反だ」と訴えた。裁判の原告は全日本年金者組合のメンバーが中心で、この日は全国13都府県の年金受給者約1500人が、同様の訴えを各地で一斉に起こしたという。

訴状などによると、原告側は、2012年11月に改正された年金を減額する年金関連法が、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条などに違反していると主張。それに基づいて2013年12月4日付けで決定された「老齢基礎・厚生年金の減額」が違法だとして、減額の決定を取り消すよう国に求めている。今後、全国45都道府県で順次訴訟を起こすという。

年金支給額は、物価や賃金の上昇・下落にともなって、増えたり減ったりするルールになっている。ただ、過去には物価が下落したにも関わらず、「特例措置」として支給額を減らさなかった時期があったため、年金の支給額は「仮に特例措置がなかった場合」と比べて多くなっていた。そこで政府は2012年の法改正で、2013年〜2015年の3年間で2.5%、計画的に支給額を減額することにした。

●年金制度は「不安だらけ」と原告たち

原告代理人の加藤健次弁護士は記者会見で、次のように訴えた。

「医療・介護制度の変化や、消費税増税などによって、高齢者の暮らしは厳しくなっています。そんな中、さらに年金支給額を引き下げて、最低限の文化的な生活が保障されていると言えるのでしょうか。これでは現役世代、若い世代からみても、老後の展望が持てません。社会保障制度全体をどうするのかを、この裁判を通じて議論していきたいと思っています」

原告団長で、全日本年金者組合・東京都本部執行委員長の金子民夫さん(77)のもとには「もう節約なんてギリギリだ。本当にもやしばかり食べなければいけないのでしょうか」「収入は年金だけだ、支出は増える一方だ。なぜ年金を下げる。年寄りは死ねというのか」といった声が届いているという。金子さんは「年金引き下げの流れにストップをかけたい」と強調していた。

ひとこと言いたいと会見に臨んだ原告の斎藤美恵子さん(68)は「年金生活者としては、物価が上がっちゃ困るんです。現役世代は良いかもしれないが、なんでも十把一絡げに制度を決める政府には怒りを感じます」「年金手取りは月額6万円ちょっと。幸いなことにお家賃を払わなくていい状況に住んでいますが、それでも6万は大変な額だと思います」と話していた。

同じく原告の小林静子さん(73)は「年金は下がる一方、物価は上がる一方。消費税が8%になったときも、これまで余っていた2万円が食費で消えていっちゃった。高齢者は、食費の他に切り詰めるところはありませんよね? お付き合いも、大事な方とのお付き合いは、切り詰めるわけにはいきません。年金制度は不安だらけです。若い人たちに『年寄りは年金で食べていけるからいい』なんて、安直なことを言われたとき、すっごく腹がたちましたね。若い人だってこれから先、自分たちの年金生活をよく考えてもらいたいと思います」と訴えていた。

原告代理人の黒岩哲彦弁護士は「憲法25条2項には、『国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない』と書いてあります。あいつぐ年金支給額の引き下げは、憲法に違反します。裁判では、このことを真っ正面から問うていきたい」と意気込みを語った。


http://www.bengo4.com/topics/3176/弁護士ドットコム 
 

君が代不起立、元教員が逆転勝訴 停職処分取り消す

  • 2015.05.28 Thursday
  • 19:37

 東京都内の公立中学校の卒業式で君が代斉唱時に起立せず、停職6カ月となった元教員の女性(64)が、処分を不服として起こした訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、停職処分を取り消し、慰謝料10万円の支払いを都に命じた。一審東京地裁判決は女性の請求をすべて退けており、逆転勝訴となった。

 判決によると、元教員は2007年の卒業式で校長の命令に従わずに起立せず、過去にも同様の処分を受けていたことから停職6カ月の処分を受けた。

 須藤典明裁判長は「積極的に式を妨害しておらず、前回の停職3カ月を超える処分は重すぎる」と判断。

(共同)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015052801001723.html東京新聞

最高裁の判決を振り返ってみよう!
最高裁判例
事件番号
 平成23(行ツ)263
事件名
懲戒処分取消等請求事件
裁判年月日
 平成24年01月16日
法廷名
 最高裁判所第一小法廷


原審裁判所名
 東京高等裁判所
原審事件番号
 平成21(行コ)181
原審裁判年月日
 平成23年03月10日
判示事項
裁判要旨
 1 公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
 2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
全文 

簡単に言うと➡戒告処分は妥当で、減給処分は重すぎるということでした。停職6ケ月も重すぎる処分といえるでしょう。
第19条

「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

ーーこちらに反するとは言えない…私も同意見です。反するという意見の方もいらっしゃいましたが。

「君が代」ピアノ伴奏拒否事件(最判平19年2月27日)判決文より


「上告人は、「君が代」が過去の日本のアジア侵略と結び付いており、これを公然と歌ったり、伴奏することはできない、また、子どもに「君が代」がアジア侵略で果たしてきた役割等の正確な歴史的事実を教えず、子どもの思想及び良心の自由を実質的に保障する措置を執らないまま「君が代」を歌わせるという人権侵害に加担することはできないなどの思想及び良心を有すると主張するところ、このような考えは、「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる上告人自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念等ということができる。しかしながら、学校の儀式的行事において「君が代」のピアノ伴奏をすべきでないとして本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは、上告人にとっては、上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には、これと不可分に結び付くものということはできず、上告人に対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が、直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできないというべきである。」

「他方において、本件職務命令当時、公立小学校における入学式や卒業式において、国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが広く行われていたことは周知の事実であり、客観的に見て、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は、音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって、上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであり、特に、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難であるといわざるを得ない。
 本件職務命令は、上記のように、公立小学校における儀式的行事において広く行われ、a小学校でも従前から入学式等において行われていた国歌斉唱に際し、音楽専科の教諭にそのピアノ伴奏を命ずるものであって、上告人に対して、特定の思想を持つことを強制したり、あるいはこれを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものでもなく、児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできない。」

「さらに、憲法15条2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めており、地方公務員も、地方公共団体の住民全体の奉仕者としての地位を有するものである。こうした地位の特殊性及び職務の公共性にかんがみ、地方公務員法30条は、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない旨規定し、同法32条は、上記の地方公務員がその職務を遂行するに当たって、法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨規定するところ、上告人は、a小学校の音楽専科の教諭であって、法令等や職務上の命令に従わなければならない立場にあり、校長から同校の学校行事である入学式に関して本件職務命令を受けたものである。そして、学校教育法18条2号は、小学校教育の目標として「郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。」を規定し、学校教育法(平成11年法律第87号による改正前のもの)20条、学校教育法施行規則(平成12年文部省令第53号による改正前のもの)25条に基づいて定められた小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)第4章第2D(1)は、学校行事のうち儀式的行事について、「学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」と定めるところ、同章第3の3は、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と定めている。入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で国歌斉唱を行うことは、これらの規定の趣旨にかなうものであり、a小学校では従来から入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で「君が代」の斉唱が行われてきたことに照らしても、本件職務命令は、その目的及び内容において不合理であるということはできないというべきである。」

「以上の諸点にかんがみると、本件職務命令は、上告人の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえないと解するのが相当である。」



 

道交法6月改正 軽い気持ちでも許されない!自転車、スマホのながら運転で罰金も

  • 2015.05.28 Thursday
  • 15:03
道交法6月改正 軽い気持ちでも許されない!自転車、スマホのながら運転で罰金も

 スマートフォンを使いながら自転車で高校に登校していたら、講習に呼び出された−。6月以降、こんな事態が起きるかもしれない。道交法改正で義務付けられる講習の対象となる運転行為には「携帯電話を使用しながら」や「ブレーキのない自転車」も含まれており、注意が必要だ。厳罰化の背景には、自転車が加害者となる事故の社会問題化がある。「自転車だから」という軽い気持ちの違反運転は許されない。

 「自転車事故なのでお互いさまだと思い、その場から離れてしまった。けがもたいしたことないと思ったし、早く学校に行きたかったので…」

 今年1月26日夜、大阪府警高石署に、父親に付き添われた高石市内の女子大生が訪れた。この日午前、同市内の交差点で自転車同士の衝突で50代女性が右足首を骨折する事故があり、その当事者だった。発生直後に現場を立ち去ったが、夜になって事故がニュースになっていることを知り、出頭したのだという。

 自転車は手軽さが魅力だが、それが気の緩みにつながり、事故を招くこともある。全国の自転車が絡んだ事故は、平成16年の約18万件と比べて26年が約10万件と減少。だが、当事者が自転車と歩行者の場合、16年の2543件が26年は2551件と横ばいだ。

 こうした自転車が加害者となる事故を抑止しようというのが、今回の道交法改正。施行令で14項目の危険行為が決められ、信号無視▽遮断機の下りた踏切への立ち入り▽酒酔い運転−のほか、ブレーキのない自転車の運転、携帯電話や傘を使用しながら運転するなど安全運転義務に反する運転も盛り込まれた。

 刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会が自転車運転者講習を受けるよう命令。従わなかった場合は5万円以下の罰金となる。

 自転車をめぐっては25年、小学生男児が自転車で女性に大けがをさせた事故の損害賠償請求訴訟で、神戸地裁が小学生の母親に計約9500万円の賠償を命じて話題を呼んだ。

 これに関連し保険会社の自転車保険に注目が集まったほか、兵庫県では今年4月1日、自転車の使用者に自転車保険加入を義務付ける内容を盛り込んだ条例が施行された。同県交通安全室によると「関心を持つ自治体からの問い合わせもきている」という。


http://www.sankei.com/west/news/150527/wst1505270094-n1.html産経WEST

タンクトップの内親王 佳子さま大学生活を満喫

  • 2015.05.28 Thursday
  • 07:00
 
 背中と肩をあらわにしたマッチョタンクトップ──。そんな大胆な姿を披露した秋篠宮家の次女、佳子さまの大学生活が話題になっている。

 山梨県の八ケ岳で5月15、16日、ICU(国際基督教大学)の新1年生を対象にしたオリエンテーション合宿「リトリート」に参加した佳子さま。初日には、冒頭のタンクトップの色に合わせた青いネイルも披露。

 4月24日に学内の人気ダンスサークルの公演を訪れた際は、ホットパンツ姿を披露していたこともあり、「大胆な内親王」の姿は雑誌やテレビで報道され、動画サイトにも盛んにアップされている。

 入学からまだ間もない時期だが、大学生活を満喫している様子がうかがえる。

「ダンスの公演では、ご自身は舞台にはお出になっていませんが、すでに練習には何度も参加しているようですね」(皇室ライター)

 公務での可憐なプリンセス然とした立ち振る舞いと、年相応の女性らしい奔放な私生活とのギャップが大きいところも、世間の関心を集めた理由だ。

 マスコミ各社は、東宮家の雅子さまと愛子さまの追っかけから、佳子さまへシフトして動静を追っている。さぞかし窮屈かと思われるが、本人は「仕方がない」と話しているようで、淡々とした様子だという。 有名税とも言い難いが、この21日には、ネットの掲示板「2ちゃんねる」に、佳子さまの名前をあげて「逆らえないようにしてやる」と脅迫する書き込みをした東京都に住む男(43)が逮捕された。

 それでも秋篠宮家周辺は落ち着いた様子で、「警護が強化された様子はないですね」(宮内庁関係者)。

 逆に、熱い戦いが繰り広げられているのは、母子間のよう。年頃の娘だけに心配なのか、それとなく佳子さまの生活面に口を挟む紀子さまに、「うるさい」と口答えする場面がたびたびあるという。

 別の宮内庁関係者が言う。

「父親の秋篠宮殿下は、口を挟まず黙って静観されている様子。まあ、普通の家庭と一緒ですよ」

週刊朝日 2015年6月5日号

http://dot.asahi.com/wa/2015052700092.htmldot.(ドット) 


健康的でいいと思いますよ!

週刊文春巻頭ページに謝罪命令 名誉毀損訴訟で東京地裁

  • 2015.05.27 Wednesday
  • 20:20
暴力団関係者との交際を報じた週刊文春記事を受け、2013年参院選での自民党公認を取り消され、出馬を取りやめた女性が、出版元の文芸春秋に謝罪広告掲載などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、記事は事実でないと判断し、週刊文春の表紙から広告やグラビアを除いた最初のページに謝罪広告を載せるよう命じた。

謝罪広告を雑誌の巻頭に指定した判決は異例。判決は謝罪文を文芸春秋ホームページに1年間掲載することと、440万円の損害賠償の支払いも命じた。文芸春秋は「不当な判決だ」と即日控訴した。

訴えていたのは、元女優の田島美和氏(51)。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015052701001907.html東京新聞

みずほ行員「 巨額詐欺」事件ーー初公判で語られた「エリート行員の転落人生」

  • 2015.05.27 Wednesday
  • 17:23

みずほ銀行本店の応接室を舞台に繰り広げられた巨額詐欺事件の初公判が5月27日、東京地裁(安藤範樹裁判官)で開かれた。現役行員の立場と同行のブランド力を利用し、約1億500万円をだまし取ったとして、詐欺罪で起訴された元みずほ銀行審査役・及川幹雄被告人(52)は「(間違い)ございません」と起訴内容を認めた。

起訴状によると、及川被告人は2011年5月20日、当時のみずほ銀行本店2階応接室で、40歳代の男性医師に次のようなウソの投資話を持ちかけた。

出版社のオーナーが、会社経営に興味を失いました。私はM&Aを成功させました。1600億円でみずほ銀行が買収することになりましたが、そのうち400億円分の株については、名義が架空または故人のため、みずほ銀行の子会社であるキャピタル会社(投資会社)は買い取ることができません。

そのため株の名義を投資事業会社に移し、そこからキャピタル会社が買い取ることになりました。キャピタル会社は必ずプレミアムを付けて買い取ってくれます。

その投資事業会社に口座を持っているのは、私や税理士、弁護士だけです。私に投資してもらえば、投資家には月3パーセントの配当をお渡しできます。

こうした言葉で、単に配当金を受け取れるだけでなく、元金も戻ってくると医師に思い込ませて、同年5月25日六本木にあるクリニックの院長室で5000万円の現金を受け取った。その後、2012年6月30日までの間に、3回にわたって同様の話を持ちかけ、合計4回で計1億500万円を受け取った。

検察官によると、さらに追起訴も予定されているという。

●「背伸びする気持ち」で飲食・カードローンで借金

検察官の陳述によると、及川被告人は1987年4月に第一勧業銀行(現みずほ銀行)に入行。1994年に結婚し、妻に家計を預けて、月5万円程度の小遣いをもらっていた。

しかし、「成り上がりたい」「背伸びする気持ち」で同僚・部下と飲食を繰り返すうち、カードローンで借金をするようになった。カードローンの残高は、2002年12月の時点で約400万円にのぼった。そのほか約3000万円の住宅ローンも抱えた。また及川被告人は2004年7月、知人から1500万円を借り、最終的に複数の知人から合計で億を超える借金ができたという。

及川被告人は2005年10月に、架空の話で500万円をだまし取った。「いま振り返るとこれが転落の第一歩だった」と及川被告人は供述したという。

及川被告人は2012年7月に資金がショートして返済不能に。同年8月に会社に出勤しなくなり、同年9月に懲戒解雇された。住んでいたマンションも借金の形にとられ、妻とも離婚。現在は住所不定・無職だという。

次回公判は、8月3日に開かれる予定。


http://www.bengo4.com/topics/3168/弁護士ドットコム

三菱UFJ元行員、着服容疑 客口座から計1.1億円か

  • 2015.05.27 Wednesday
  • 15:52
顧客の銀行口座から現金を引き出し、着服したとして、警視庁は27日、三菱東京UFJ銀行の元行員、奈良田寿(ひとし)容疑者(52)=埼玉県川口市本町4丁目=を業務上横領の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

 捜査2課によると、奈良田容疑者は同行横浜支店の支店長代理だった2011年4月〜13年5月、ファイナンシャルプランナーとして担当した顧客4人に金融商品の購入を勧め、払い戻し請求書と通帳を預かって顧客の口座から現金計約1870万円を払い戻して横領した疑いがある。同課の説明では、逮捕容疑を含め、顧客計33人の口座から02年5月以降、現金約1億1千万円が引き出された疑いがあるという。奈良田容疑者は「ぜいたくな暮らしをしたかった。飲食費に使った」と述べ、関与を認める供述をしているという。

 昨年4月、顧客の1人から同行に「買ったはずの社債がない」と相談があり、被害が判明。同行は昨年9月、奈良田容疑者を懲戒解雇とし、警視庁に告発していた。

 三菱東京UFJ銀行広報部は「元行員が逮捕されたことは誠に申し訳なく、深くおわび申し上げる」とのコメントを出した。

http://www.asahi.com/articles/ASH5W4WGBH5WUTIL016.html朝日新聞デジタル

金融庁、カブドットコム証に業務改善命令 システム管理が不適切

  • 2015.05.26 Tuesday
  • 17:04
[東京 26日 ロイター] - 金融庁は26日、カブドットコム証券<8703.T>に対して、金融商品取引法にもとづく業務改善命令を出した。不適切なシステム管理が常態化していた原因を分析し、責任の所在を明らかにするとともに、経営管理態勢を見直すよう求めた。

同証券をめぐっては、証券取引等監視委員会による検査でシステム管理上の不備が発覚していた。同証券はシステム障害の件数や顧客への影響など障害の全体像が把握できない状況にあったほか、システム開発の管理や内部監査体制でも問題点が見つかった。

監視委は15日、行政処分を出すよう金融庁に勧告。金融庁は同証券に対し、経営管理態勢やシステム管理態勢など、今回指摘された不備についての改善状況を6月25日までに書面で報告するよう求めている。

(和田崇彦)
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N0YH2P220150526ロイター

田中美絵子氏「婚約解消」の裏に好調自民とジリ貧民主の党格差

  • 2015.05.26 Tuesday
  • 07:30
田中美絵子

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 お騒がせ議員がやっぱり…。民主党の田中美絵子元衆院議員(39)が同僚の小山展弘衆院議員(39)との婚約を解消する方向で調整している。

 破談の原因は将来像の不一致といわれている。23日に田中氏の地元金沢市であった会合で本人が明らかにした。田中氏は4月に小山氏との婚約を発表。しかし、5月上旬に諸事情で入籍が延期になったとしていた。

 24日、田中氏と小山氏の地元事務所は誰も電話に出ず、理由は明確にされていない。

 永田町関係者は「田中氏は石川で政界復帰を目指し政治活動を続けたかったが、静岡が地元の小山氏は家庭に入ってもらいたかったという話もある。結婚後の生活のイメージが2人で違っていたのでしょう」と話した。

 田中氏は2009年の衆院選に小沢ガールズとして、自民党の森喜朗元首相(77)と石川2区で対決し、比例復活。その後、不倫“路チュー”スキャンダルの影響で東京15区に国替えして落選。14年の衆院選では石川1区に再び国替えしていた。政界復帰に向けて活動している最中だけに、地元を離れるという選択肢はなかったようだ。

 民主党関係者は「田中氏が一時的に燃え上がったのでしょう。それだけプロポーズが劇的でしたから」と指摘。田中氏がテレビ番組で「婚姻届を持って来た人と結婚する」と言ったことを覚えていた小山氏が、その通りにして婚約となっていた。

「婚約解消となっても民主党に影響はありませんが、2人の政治活動にはあまりよくないイメージになる」(前出民主党関係者)

 一方、対照的なのが自民党の美男美女カップルだ。先週、宮崎謙介衆院議員(34)と金子恵美衆院議員(37)が結婚を発表。宮崎氏は京都で金子氏は新潟と距離は離れているが「自民党は今、勢いがある。逆に民主党は底なしと言われるほどジリ貧。将来像を描きやすいかどうかという点で変わってくる」と前出の永田町関係者。

 自民党では高市早苗総務相(54)と山本拓衆院議員(62)の夫婦が有名。大臣である妻を夫が支えるという関係でうまく回っている。
 プロポーズの方法も考えものだ。


http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/403422/東スポWeb 

まぁーねぇー、色々あるんじゃないですか。
暗に言えばねぇー、知らないところでお母さんが断ってたりとか…。そんなこと本人には言えないしねー。
 

「横浜弁護士会」改め「神奈川県弁護士会」へ 120年の名称に幕

  • 2015.05.26 Tuesday
  • 03:33

 横浜弁護士会は二十五日、横浜市内で通常総会を開き、名称を「神奈川県弁護士会」とする会則改正議案を可決した。日弁連の承認を得て、来年四月一日から新名称となり、百二十年以上続いた名称がなくなる。

 弁護士法(当時)が制定された一八九三(明治二十六)年以降、横浜弁護士会として続いてきた。現在、川崎、県西、横須賀、相模原の各支部がある。

 議案可決には出席会員と代理人投票を合わせた総議決数の三分の二以上の賛成が必要。この日の挙手による採決で、総議決数八九四に対し、賛成が七七二と九割近くを占めた。

 会の名称変更をめぐっては「横浜市民の弁護士会と誤解される」などの理由で一九六〇年代後半から議論が始まり、二〇〇一年以降、名称変更が三回提案されたが否決されていた。

 会場からは「弁護士は個人業務。百年以上続いた会名を変える必要があるのか」などの反対意見も上がったが、提案者の一人で川崎市に事務所を持つ中野和明弁護士(49)は「もはや横浜に一極集中しているわけではなく、三分の一以上は横浜市外に事務所がある。これで自然な形となった」と話した。

 日弁連によると近年、全国では、一九九九年に「神戸弁護士会」が「兵庫県」に、二〇〇五年に「名古屋弁護士会」が「愛知県」へと変更されている。名称が都道府県名と一致しないのは、四地域に分かれる北海道を除くと仙台、金沢だけとなる。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015052602000113.html東京新聞朝刊から

確かに、よく知らない人からは例えば川崎なのに、何で横浜弁護士会なんだろうか?と言うような疑問は当然あったと思う。

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