水戸徳川家の家紋「 あおい 紋」に似たマークが水戸市のイベント会社に商標登録されたとして、同家15代当主の徳川斉正さんが理事長を務める公益財団法人「徳川ミュージアム」が特許庁に異議申し立てを行っていた問題で、特許庁は申し立てを認め、登録を取り消す決定をした。

 決定書は2月28日に送付された。

 同庁によると、商標は「お守りやお札」「日本酒」などに使うとして2015年12月に登録され、徳川ミュージアム側は昨年3月に異議申し立てを行った。

 同庁は決定理由について、「葵の御紋という著名なマークと酷似しており、誤認や混同が生じるおそれがある」とした。徳川ミュージアム側の代理人は「異議申し立てが認められ、ほっとした」と語った。

 同庁の決定に不服がある場合、30日以内に知的財産高等裁判所に提訴することができる。イベント会社側の代理人は「今後の対応は検討中」としている。

 

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170302-OYT1T50113.html

 

そりゃそうでしょう。水戸徳川家の家紋なんだから。

ただし商標登録をしておく必要はあると思います。封建時代(武家政治)は明治維新で終わっています。「三つ葉葵」以外の家紋もそれぞれの家の物として残っています。重複する家紋も当然ながらあるわけです。「登録商標」って唯一のものなのです。あなたの家も同じ紋ですね。それが家紋であり、先祖に由来する物ですが唯一のものではないのです。「唯一性がないこと」私が担当なら、まずそれが登録商標にはできない一つの理由です。唯一性がなければ登録商標、ロゴマークにはなり得ない。

つまり商売には使えない、家の紋ということでその家の末裔に使用権があるのが当然ですねー。