最高裁 「外れ馬券は経費」確定へ 弁論開かず期日指定
- 2017.11.29 Wednesday
- 18:40
務当局が競馬の外れ馬券代を経費と認めず追徴課税したのは違法だとして、北海道の男性が国に約1億9000万円の課税取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は12月15日に判決期日を指定した。結論を変更するのに必要な弁論を開かないため、馬券代を経費と認めて課税処分を取り消した2審・東京高裁判決(2016年4月)が確定する見通し。
外れ馬券を巡っては最高裁が15年、他の脱税事件の刑事裁判で、コンピューターで長期的に自動購入していたケースについて「経費に当たる」と判断。今回の男性は自ら考えて馬券を購入していたが、恒常的に多額の利益を上げ続けており、高裁は「15年の最高裁のケースと本質的な違いはない」として経費と認めていた。【伊藤直孝】
https://mainichi.jp/articles/20171130/k00/00m/040/038000c
「外れ馬券の購入は経費」高裁で認める判決、なぜ原告は逆転勝訴したのか?
判決などによると、男性は2005年から2010年までの6年間にわたり、計約72億円分の馬券を購入して、計約5億円あまりの利益をあげた。外れ馬券の購入費を経費として確定申告したが、国税局から当たり馬券分しか経費として認められず、約1億9000万円を追徴課税された。
1審の東京地裁は昨年5月、男性の外れ馬券の購入費を「一時所得」として経費と認めない判決を下していた。2審の東京高裁の菊池裁判長は「網羅的に馬券を購入して利益を上げる独自のノウハウを有していた」「経費の計上が認められる経済活動に当たる」として、追徴課税を取り消した。(続きあり)
https://www.bengo4.com/zeimu/1124/n_4579/2016年4月23日記事
「外れ馬券経費裁判」逆転勝訴の裏
これまでにも、外れ馬券代が経費と認められるかをめぐっては各地で裁判になっている。
07〜09年に払い戻しの所得を申告しなかったとして、大阪国税局に所得税法違反容疑で告発された大阪の元会社員のケースが有名だ。このとき、大阪地裁は男性が自動購入ソフトで機械的に馬券購入しており、一時所得ではなく雑所得になると認定。外れ馬券代を経費と認めていた。
その後続いた最高裁も「営利目的で継続的に購入していた場合は経費に算入できる」とこの判断を支持。大阪の男性の場合は外れ馬券代が経費として認められていた。これを受けて国税庁は通達を改正。しかし、通達では外れ馬券代を経費と認める雑所得となるのは、自動購入ソフトを利用した場合に限定していた。
今回の北海道の男性が一審で経費と認められなかったのは、自動購入ソフトを使っていなかったからだった。このため、購入方法の違いを東京高裁がどう判断するかが注目されていた。
菊池洋一裁判長は「回収率が100%を超える馬券を有効に選別する独自のノウハウに基づき、網羅的な購入で多額の利益を恒常的に上げていた」とし「最高裁が経費算入を認めた購入方法と本質的な違いはない」と結論づけた。
つまり、自動購入ソフトを使っていなくても、外れ馬券代は経費になるとする初の判断を出したわけだ。
北海道の男性の弁護士は「最高裁判決の趣旨に合致し、一般国民の感覚にも沿った妥当な判決だ」と評価。
そもそも最高裁は自動購入ソフトの使用にこだわっていなかったとの見解だ。
https://www.tokyo-sports.co.jp/race/horse/533474/ 2016年4月23日
人間の頭脳の方が高等ですからね。