ワンセグ携帯もNHK受信料義務…東京地裁判決

  • 2017.12.28 Thursday
  • 00:43

テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有者がNHK受信料を支払うべきかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、支払い義務を認め、受信料の返還などを求めた東京都葛飾区の男性(50)の請求を棄却する判決を言い渡した。

 放送法は、テレビを設置した人はNHKと受信契約を結ばなければならないと規定。男性側は訴訟で「ワンセグ携帯は一定の場所に『設置』するものではなく、受信料を支払う義務はない」と主張したが、判決は「『設置』とは一定の場所に設置することに限らない」と指摘。「ワンセグ携帯による受信者にも放送法は適用される」と結論づけた。

 NHK広報局は「主張が認められた」としている。

 

http://www.yomiuri.co.jp/national/20171227-OYT1T50091.html

43歳女が20代男性につきまとう ストーカー規制法違反罪で起訴

  • 2017.12.27 Wednesday
  • 11:45

千葉地検松戸支部は25日、ストーカー規制法違反罪で千葉県我孫子市の無職、中村弘美容疑者(43)を起訴した。

 起訴状などによると、中村被告はストーカー規制法違反に基づく禁止命令を受けていたにもかかわらず、今月1〜4日の間に、約15〜50分にわたり、20代の男性の職場周辺の路上を往復し、うろつくストーカー行為を計4回行ったとしている。

 

http://www.sankei.com/affairs/news/171227/afr1712270028-n1.html産経新聞

 

ストーカー規制法第2条第1項第1号では「つきまとい行為」を禁じています。

ストーカー規制法 第2条第1項第1号

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

 

1.「つきまとい等」とは

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき

  • あなたを尾行し、つきまとう。
  • あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
  • あなたの進路に立ちふさがる。
  • あなたの自宅や職場、学校などの付近で見張りをする。
  • あなたの自宅や職場、学校などに押し掛ける。
  • あなたの自宅や職場、学校などの付近をみだりにうろつく。

 

ストーカー規制法 警視庁 - 東京都 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html#cmsDAEFD

東京2020オリンピックエンブレム ピンバッジ

  • 2017.12.26 Tuesday
  • 19:19

 

ピンバッジ(東京2020オリンピックエンブレム)四角黒EM古美ゴールド 

 

アンティークのような金色。

 

金ぴかではありませんよ。

届きました。

 

あざっす。

 

東京2020オフィシャルオンラインショップhttps://tokyo2020shop.jp/

レッドブル、韓国企業に勝訴 雄牛の商標「混同の恐れ」

  • 2017.12.25 Monday
  • 22:35

韓国の会社が出願し登録された商標(商標公報より)韓国の会社が出願し登録された商標(商標公報より)

 清涼飲料水「レッドブル」の商標を管理するスイスの法人が、雄牛をモチーフにしたマークが類似して混同の恐れがあるとして、自動車用品を扱う韓国の会社を相手に商標の登録無効を求めた訴訟の判決で、知財高裁は25日、レッドブル側の請求を認め、登録を有効とした特許庁の審決を取り消した。

 判決理由で清水節裁判長は「基本的構成をほぼ共通にしており、外観上紛れやすい」と指摘。レッドブルの商標は自動車関連を含む多様な商品に使われており、韓国の会社の商標を見た一般消費者が誤信する恐れがあると述べた。

 判決によると、韓国の会社は2013年10月に雄牛のマークを日本の特許庁に出願し、14年に登録された。スイスの法人は15年に登録を無効とするよう求めたが、特許庁が16年12月に退ける審決を出したため、知財高裁に取り消しを求めて訴えていた。

このニュースの写真

受刑者選挙権訴訟 元受刑者訴え、二審も認めず /広島

  • 2017.12.21 Thursday
  • 22:22

禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法の規定は憲法違反だとして、広島刑務所(広島市)に服役していた岡山県の元受刑者の50代男性が、国政選挙で投票できる地位の確認と120万円の損害賠償を国に求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は20日、一審広島地裁に続き原告側の全面敗訴を言い渡した。

 生野考司裁判長は一審判決と同様に「受刑を終え、社会復帰するまで選挙権の行使を制限するのは一定の合理性がある」と指摘し、違憲性を否定。地位確認については、男性が既に出所し、訴えの利益がないとして却下した。

 一審判決などによると、男性は2007年から服役。14年の衆院選で投票を希望したが、禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法11条の規定に基づき、認められなかった。男性は16年に刑期を終えて出所した。

 男性側は公選法の投票権の制限規定を巡り、在外有権者に関する05年の最高裁判決や、成年被後見人に関する13年の東京地裁判決がそれぞれ違憲と判断した例を列挙、受刑者の選挙権についても13年に大阪高裁が「一律の制限は違憲」とした判決を基に認められると主張。男性はこの判決を知って投票を求めたという。

 

https://mainichi.jp/articles/20171221/ddl/k34/040/506000c

 

<公職選挙法>

選挙権権及び被選挙権を有しない者

第一一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
被選挙権を有しない者
第一一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

 

音楽教室からの著作権料徴収 先送りに

  • 2017.12.21 Thursday
  • 12:49

JASRAC=日本音楽著作権協会が音楽教室から著作権の使用料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室側の団体が、徴収の保留を求めて文化庁長官に裁定の申請を行いました。裁定が示されるまでの間は徴収を行うことができず、JASRACが来月から始めようとしていた徴収は先送りされることになりました。

楽曲の著作権を管理しているJASRACは、来月以降、著作権の使用料を徴収する対象にピアノなどの演奏を教える音楽教室を加える方針を決め、使用料の規定を文化庁に届け出ています。

これに対して教室の事業者などは教育目的の演奏は対象外だとして、使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを起こしています。

21日は教室の事業者などで作る「音楽教育を守る会」の三木渡会長など4人が文化庁を訪れ、裁判の判決が確定するまで徴収を保留することを求めて文化庁長官に裁定の申請を行いました。

文化庁によりますと申請は受理され、裁定は今後、文化審議会に諮ったうえで示されることになりますが、それまでは法律の規定によって徴収を行うことはできず、JASRACが来月から始めようとしていた徴収は先送りされることになりました。

著作権使用料の徴収に関して裁定が申請されたのは、今回が初めてだということです。

「音楽教育を守る会」の三木会長は、「JASRACが権利者のために著作権料を徴収する使命感を持つのは当然だと理解していますが、目先の徴収が結果的に音楽文化の根を絶やすことにならないように広い視野で考えてほしい」と話していました。

一方、JASRACは、「まだ申請についての通知が届いていないので、現時点ではコメントできません」としています。

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171221/k10011266491000.htmlNHKニュース※映像有

王宮ねらったミサイルを迎撃 サウジ主導の有志連合軍

  • 2017.12.20 Wednesday
  • 10:49

イエメンの反政府武装組織フーシは19日、サウジアラビアの首都リヤドの王宮に向けて弾道ミサイル発射したと発表した。フーシ排除のためイエメンに軍事介入するサウジ主導の有志連合軍の広報担当者は同日、リヤド南部でミサイルを迎撃したと述べた。けが人はいないという。

 リヤド在住の主婦は朝日新聞の電話取材に対し、「大きな爆発音を聞いた」と証言した。

 フーシは2014年9月からイエメンの首都サヌアなどを占拠し、16年にはサウジ西部メッカ近郊にミサイル発射。今年11月にもリヤドの国際空港付近に弾道ミサイル発射したが、その際には有志連合軍が迎撃したと発表した。(ドバイ=渡辺淳基

 

https://www.asahi.com/articles/ASKDM6S1LKDMUHBI03D.html朝日新聞デジタル

「公示送達」知らぬ間に訴えられ、裁判所に文書掲示→いつの間にか敗訴…一体何なの?

  • 2017.12.18 Monday
  • 10:07

知らないうちに訴えられ、いつの間にか敗訴していたーー。甲府市の40代男性は、ある事故について、2015年10月に損害保険会社から訴えられた。同年12月に50万円の支払いを命じる判決が出て、その後確定。しかし、男性が裁判のことを知ったのは、約1年後の2016年11月ごろ。給与などの差し押さえ命令が届いてからだったという。

なぜ、こんなことが起きたのか。共同通信によると、男性が引っ越して住所不明になっていたからだという。この裁判では、裁判所の掲示板に文書を掲示することで、法的に訴状を送ったことになる「公示送達」という方法が使われていた。

男性は裁判のやり直しを希望(再審請求)。東京地裁は、男性が経営する会社の登記を調べれば、転居先が分かったはずと判断し、今年11月15日付で、再度裁判を行う決定を出した。

「公示送達」の仕組みについて、宇田幸生弁護士に聞いた。

●制度上は、裁判所が原告の主張を吟味も…

ーー公示送達はいつでも認められるの?

被告に訴状が送れない場合、被告は裁判を起こされた事実や訴状に反論する機会すら与えられないことになってしまうので、裁判の審理自体が始まらないのが原則です。

しかし、被告が行方不明の場合など、通常の送達が不可能なケースも考えられます。このような場合にまで一律に裁判の審理が始まらない扱いとなってしまえば、原告が裁判を起こした意味がなくなってしまいます。

そこで、民事裁判では一定の要件を満たす場合には、「公示送達」を認めています(民事訴訟法111条)。その際、原則として、原告側は調査したにもかかわらず、被告の行方が不明で、送り先が分からなかったことなどを説明する資料を添付しなくてはなりません(民事訴訟法110条)。万が一、要件を満たさない場合には、公示送達の申立ては却下されることになります。

ーー被告が裁判所の掲示板を見るなんてことはありえる?

公示送達を実施する場合、原則として裁判所の掲示場に掲示してから2週間を経過することにより送達の効力が発生することになります(民事訴訟法112条)。

通常は被告の行方がわからない等の事情があるからこそ、公示送達をしている訳ですから、被告が掲示板を見に来る可能性はほぼないと言っても過言ではありません。しかし、被告が裁判を起こされた事実すら知らなかったとしても、裁判の審理自体は開始されることになるのです。

ーー被告が出廷しない場合、原告の言い分は全部認められるの?

通常の民事裁判では、被告が出廷しない場合、原告の主張を被告が全て認めた(自白した)とみなされます。そのため、いわゆる「欠席判決」によって原告勝訴の判決が下されるのが原則です(民事訴訟法159条1項)。

しかし、公示送達の場合には適用されません(民事訴訟法159条3項)。被告は訴状等の書類を実際には受け取っておらず、原告の主張に反論する機会すら与えられておらず、欠席判決で被告敗訴としてしまうのでは、余りにも過酷な結果となってしまうためです。

そこで、公示送達の場合は、通常通り裁判所が、証拠に基づいて原告の主張が認められるかどうかを審理判断することになります。ただ、実際には、裁判所としても原告の提出した書類や証拠が不合理である等、余程の事情がなければ、原告の言い分を認め、勝訴判決を下すケースが大半だと思われます。

公示送達の手続により、知らない間に審理が終了して確定してしまった判決に不服があった場合は、今回の男性のように、本来は公示送達の要件を満たしていなかったなどとして、裁判のやり直し(再審)を求めていくことになります。

●反論できないのを良いことに、「詐欺」などに使われることはないの?

ーー相手の居場所が分からないんじゃ、勝訴しても回収できないのでは?

裁判所の判決は、「強制的に被告の財産から取り立てをして良い」といういわば許可書でしかないため、差し押さえるべき財産を原告が自ら探し出す必要があります。しかし、原告には警察のような捜査権限がなく、十分な調査ができません。

まして、公示送達事案の場合には、被告の所在が不明であることが前提となっていますので、通常の場合以上に情報量が足りず、差し押えるべき財産を探し出すことに困難を伴うことが予測されます。

判決の内容を確実に実現するために、いかなる制度を取り入れるべきかは大きな課題です。現在、法務省において判決の調査権限の強化等を内容とする民事執行法改正の論議も進んでいるところです。

ーー原告の主張が通りやすく、回収も見込めるようになるのなら、悪用する人も出てくるのでは?

要件を満たしていないにもかかわらず、被告の所在が不明であるなどと裁判所を欺いて、公示送達の方式により裁判を進めてしまうというケースは、理論上は考えられます。

ただし、このような手法を用いた原告側は、偽造罪や詐欺罪等の刑事責任を問われる恐れがありますし、被告に対して民事上の損害賠償責任を負わされる可能性があります。このような行為は絶対に許されるものではありません。

万が一、公示送達制度が悪用されて、被告側の知らない間に判決が出されて確定してしまった場合、被告側は、裁判のやり直し(再審)を求めていくことになります(民事訴訟法338条1項5号)。公示送達の悪用事案に対しては毅然とした対応が必要と言えるでしょう。

 

https://www.bengo4.com/other/n_7132/弁護士ドットコム 

 

「擬制自白」※(民事訴訟法第159条)

民事訴訟において、被告が欠席した場合、原告勝訴の判決となります。これを擬制自白による「欠席判決」と言います。

裁判に出ないと、相手の言い分を認めたことになり、原告の主張する事実を自白したものとみなされます。不戦勝というわけです。

しかしながら、公示通達による場合は、証拠による立証が必要になります。

「公示通達」は基本的には被告が逃げて、住所を不定にした際の原告側の対抗手段であり、悪用はできません。

基本的に「無視する」という行為は法的には認められません。例えば内容証明についても、民法第97条第1項に基づき、受領を拒否したとしても到達とみなし、了知となり有効です。無視してもダメなようになっています。また、配達証明付きであれば「受け取っていない」ということも通用しませんので、ご理解ください。大切なのは、真摯に向き合うことでしょう。

 

民法第97条(隔地者に対する意思表示)

1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

受領拒否では、意思表示は到達したと認定されています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。
不在の場合は、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した判例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日)があります。

 

 

 

※(自白の擬制)

第159条
  1. 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
  2. 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
  3. 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

社名「プリウス」認める判決 インド最高裁でトヨタ敗訴

  • 2017.12.16 Saturday
  • 16:43

写真・図版プリウス誕生20年を記念した特別仕様車

 「プリウス」の社名を認めます――。インド最高裁は14日、トヨタ自動車がハイブリッドカー「プリウス」の名称の使用差し止めを求めていた訴訟で、トヨタ側の訴えを退けた。インドの自動車部品メーカーが「プリウス」を社名に使っていた。

 訴えられていたのは、首都ニューデリーにある自動車部品メーカー「プリウス・オート・インダストリーズ」。トヨタ車の交換用の部品もつくっているという。最高裁によると、同社は2002年から、社名を登録している。

 トヨタ側は、プリウス社が社名を登録した後の09〜10年にインド市場でプリウスの販売を始めた。しかし、日本では1997年から販売しており、すでに広告やニュースなどで「プリウス」の名前はインドを含む世界で有名になっていた、と主張していた。

 最高裁は「97年にニュースになってはいるが、インド市場で(プリウスの)ブランド名が確立しているとはいえない」と指摘。「インドでは販売台数も相当限られ、(部品メーカーが社名を登録する前の)01年以前に広告はなかった」として、トヨタ側の訴えを退けた。

 ホームページによると、トヨタのプリウスは、インドでは約770万円から販売されている。(ニューデリー=奈良部健)

 

http://www.asahi.com/articles/ASKDJ13LQKDHUHBI04C.html朝日新聞デジタル

 

プリウス

prius

【形・副】
語源というものがあるからね。インドの人にとっては、ラテン語のどこが悪いんだってことでしょう。それから、トヨタの登録の方が遅い。インドにおいては周知ではなく、著名表示冒用行為にはあたらないという判旨。
ラテン語で「〜に先駆けて」という意味。

外れ馬券の購入費用 最高裁も経費と認める判断

  • 2017.12.15 Friday
  • 20:40

競馬の馬券を繰り返し大量に購入した場合、納税の際に外れ馬券の購入費用を必要経費として申告できるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「利益を得るためには外れ馬券の購入が不可避だった」として経費と認める判断を示しました。

馬券を大量に購入していた北海道の公務員の男性は、6年間の通算で78億円余りの払戻金を得て、外れ馬券の購入費を必要経費として差し引いた5億円余りを所得として申告したところ、税務署から経費と認められず、追徴課税されたため、取り消しを求めました。

1審の東京地方裁判所は経費と認めませんでしたが、2審の東京高等裁判所は訴えを認めて追徴課税を取り消し、国が上告していました。

15日の判決で、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、今回の馬券の購入方法について、「偶然性の影響を減らすために長期間、多数の馬券を購入し、年間を通じて利益を得られるようにしていて、外れ馬券の購入は不可避だった」と指摘し、馬券の購入で得た「雑所得」から控除される必要経費にあたると認め、国の上告を退けました。

外れ馬券をめぐっては、おととし、最高裁判所が「営利目的で継続的に購入していた場合は必要経費に当たる」という判断の枠組みを示していて、今回のケースがあてはまるかどうかが争われていました。

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171215/k10011260661000.html

NHKニュース

calendar

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< December 2017 >>

selected entries

archives

recent comment

  • アヴァンギャルドおやじの節約ベンツ日誌 オイル交換編 ちょっとブレイク
    内田 (02/23)
  • アヴァンギャルドおやじの節約ベンツ日誌 オイル交換編 ちょっとブレイク
    管理人 (02/23)
  • アヴァンギャルドおやじの節約ベンツ日誌 オイル交換編 ちょっとブレイク
    satoshi (02/19)
  • 興行収入予想60億円も…キムタク「HERO」は雑音消えず
    しねまっこ (07/28)
  • 英王子のお相手ケイト・ミドルトンさんの家柄
    P (12/05)
  • 英王子のお相手ケイト・ミドルトンさんの家柄
    J (12/04)
  • 英王子のお相手ケイト・ミドルトンさんの家柄
    N (11/22)
  • 謹賀新年
    (01/01)
  • ジャーナリスト 筑紫哲也
    平田陽三 平田病院 (07/13)

recent trackback

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM