弁護士資格がないのに、弁護士だと名乗って活動していた疑いで、会社役員の男性(71)が警視庁に逮捕されたと3月7日に報じられた。
TBSなどによると、逮捕された男性は2016年2月、健康食品販売会社の会長(61)に対し、弁護士資格がないのに弁護士と記載した名刺を手渡した疑いなどがある。男性は東京都内の法律事務所内のスペースで、パソコンと机を借りて活動していたといい、「着手金や報酬など400万から500万円をもらった」と話し、容疑を認めているという。
男性はもともと司法試験に合格しており、裁判所の判事を経て弁護士登録をし、弁護士として活動していた時期がある。ただ、自ら弁護士登録を取り消していたという。
弁護士資格がないにもかかわらず、弁護士と同様の法律事務を取り扱うことを「非弁活動」と呼び、弁護士法は禁じている。「非弁」について正木健司弁護士に聞いた。
●非弁活動は弁護士法で禁止
ーー「非弁」とはどのようなものでしょうか
「弁護士または弁護士法人ではない者が、報酬を得る目的で、一般の法律事件に関する法律事務を取り扱ったり、周旋(仲介)したりする行為のことです。弁護士法72条により禁止されています(非弁活動の禁止)。
たとえば、法律上の特別の定めがないのに、報酬を得る目的で、交通事故の示談交渉や、アパートの立ち退き交渉を反復継続して行うことなどです。ただし、保険会社は一定の場合、交通事故の示談交渉ができます」
ーー今回のケースでは、法律事務所に出入りし活動していたようですが、事務所側の責任は問われますか
「弁護士法27条は、弁護士が非弁活動をする者から事件の周旋を受けたり、彼らに自己の名義を利用させたりすることを禁止しています。報道からだけでは、このあたりの要素がわかりませんが、仮に事務所の名義を使わせていたとしたら27条違反になると思います」
ーーもともと弁護士だったのに、自ら登録を消してまで非弁活動をしたというのはあまり聞いたことがありません
「その意味でかなり特殊なケースかもしれません。高齢の元裁判官で、しかも退官後は弁護士登録をしていたとのことであり、あえて弁護士登録を抹消した後に今回活動していたとのことですから、動機として、弁護士会費の負担を免れようとしたのではないかとも思われます」
●非弁を放置すれば、法律秩序を害する
ーーそもそも、なぜ非弁活動が禁止されているのでしょうか
「資格を持たず、何らかの規律にも服しない者が、自己の利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とする行為を放置すれば、当事者や関係者などの利益を損ねかねません。また、法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することになります。そのために、こうした行為を禁止する必要があるのです」
https://www.bengo4.com/internet/n_7564/
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七二条 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
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しかし不思議な話ですね…。報酬を得るなら弁護士登録しておけば良かっただけですね。しかも公然とその法律事務所に出入りしていたと…知人がいたのでしょうね。周囲がどうして許していたのかも疑問です。世の中には学術として法学を研究する方等もいて、弁護士登録はしないという方もいます。法律家ですね。弁護士は実務家です。5M報酬を受け取るなら、それは仕事ですから、弁護士登録が必要ですね。私も日本で弁護士登録していた時期がありますが、現在は日弁連には非登録の外国の弁護士(米・英)です。日本でも弁護士としての仕事ができる英国団体に所属はしていますが、日本で弁護士として仕事をする場合は、再登録はすると思います。私の頃は、司法試験に合格し、司法修習を修了したら弁護士登録は強制でしたから。1992年当時は今のように登録しないという選択肢はなかったのです。
名刺を渡し業務行う “ニセ弁護士”を逮捕https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180307-00010004-houdoukvq-soci