民事裁判「ネットで提訴を」=IT化に向け提言―有識者会議

  • 2018.03.30 Friday
  • 19:35

民事裁判手続きのIT化を検討してきた政府の有識者会議(座長・山本和彦一橋大大学院教授)は30日、訴状などの書類をインターネットでいつでも裁判所に提出できるようにするなど、手続きのIT化を求める提言をまとめた。利便性の向上や裁判手続きの迅速化を図るのが狙いで、1年以内の法制審議会への諮問を視野に準備するよう法務省に求めた。

民事訴訟法は、訴状や準備書面などについて、紙に印刷した書面で提出すると規定。当事者らは裁判所へ持参するか、郵送やファクスで送らなければならない。

提言は、「訴訟記録の全面的な電子化」を基本とし、民事裁判に使う書類はオンライン提出に一本化することが望ましいとした。裁判所に支払う手数料もクレジットカードなどによる電子決済を求めた。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018033001133&g=soc

ワンセグ携帯 NHK逆転勝訴 義務認定3件目 東京高裁

  • 2018.03.26 Monday
  • 11:17
NHK放送センター=東京都渋谷区で、山本晋撮影

 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出しており、控訴審ではいずれもNHKの勝訴となった。原告側は上告する方針。

 同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。

 地裁判決は「放送法の言う『設置』に『携帯』が含まれるとは認められない」とし、契約義務がないことの確認を求めた原告の埼玉県朝霞市議の請求を認めた。これに対して高裁判決は、放送法施行後にNHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点などから「『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できる」として市議の訴えを退けた。

 受信料制度そのものについては、最高裁大法廷が昨年12月に「国民の知る権利を充足させるために合理的な仕組みだ」として合憲と判断している。【伊藤直孝】

 

https://mainichi.jp/articles/20180326/k00/00e/040/221000c

「そだねー」が商標出願 どんな言葉でも登録は認められる?

  • 2018.03.23 Friday
  • 19:30

写真

[写真]平昌五輪ではカーリング女子が試合中に交わした「そだねー」という北海道弁が話題になった(長田洋平/アフロスポーツ)

 

 平昌冬季五輪で初のメダルを獲得したカーリング女子日本代表「LS北見」の選手たちが試合中に口にした北海道弁「そだねー」を、北海道の製菓会社「六花亭製菓」(北海道帯広市)が特許庁に商標登録を出願しました。固有名詞ではなく、しかも方言の出願ですが、果たして商標は、どんな言葉でも登録することができるのでしょうか。認められない事例にはどんなものがあるのでしょうか。

「サニーレタス」「チバ」などは認められず

 六花亭製菓が「そだねー」の商標登録を出願したのは3月1日。同社の佐藤哲也社長は「『そだねー』は温かみのあるよい北海道弁だと考えて」申請したと話しています。

 商標とは、自分が提供する商品・サービスと、他の人(もしくは会社)の商品・サービスとを区別できるようにするための「しるし」。文字のほか、図形、記号などを登録できます。

 特許庁によると、商標登録を出願するには、商標とともに、その商標を使いたい商品・サービスの種類も示す必要があります。商品・サービスがないのに、言葉だけ、あるいは記号だけを出願しても登録されません。今回、六花亭製菓は「菓子およびパン」に使う旨を出願書類に記しています。

 商標登録の審査では「自分と他人の商品・サービスとの区別ができるかどうか」が問われます。例えば「スマートフォン」や「クリーニング」など、商品・サービスの一般的な名称として、すでに知れ渡っている言葉では、出願しても登録されません。過去、サニーレタスの商標として「サニーレタス」を出願したところ、すでに他の生産者もサニーレタスとして販売しているため区別がつかない、として認められなかったケースがあります。

 「ありふれた名前」のみの商標も同じ扱いです。「チバ」という商標を「印刷物や書画、彫刻、写真、これらの附属品」に登録しようとした事例では、他の「千葉」さんが手掛ける同じような商品と区別できないとして認められませんでした。

 このほか、海外の国旗など、「公共の機関の標章と似ていて公益性に反する」場合、「すでに他人が登録している商標と似ている場合」も登録されません。これら、商標登録に関するルールは、商標法で定められています。

 「そだねー」が商標登録されるかどうか、特許庁では、未審査なのでまだ分からないとしています。審査について、商標に詳しい弁理士の前田大輔氏は「同じ分野の商品で、先に似たような名前が登録されているか否かがポイントの1つ」と指摘します。もしも六花亭製菓よりも先に、別の菓子メーカーが「そだね―」かそれに似た言葉を菓子の商標として登録済みだった場合、区別がつかないので登録は難しいとみます。もっとも「自動車など別の分野の商品・サービスの名前として登録されている場合は、消費者は混同しませんから登録される可能性もあるでしょう」と語ります。

 特許庁への商標の出願件数は年間12〜13万件。出願から審査に入るまでに7〜8か月かかるといいます。審査自体には時間がかからないため、申請内容に判断に困るような大きな問題がない限り、今年の10月か11月ごろには審査結果が出る見込みです。

(取材・文:具志堅浩二)

 

https://news.infoseek.co.jp/article/thepage_20180323-00000011-wordleaf/Infoseek 楽天 NEWSTHE PAGE

DA.YO.NE

ワンセグ携帯:受信契約、NHK側勝訴 東京高裁も支持

  • 2018.03.22 Thursday
  • 17:13

写真写真を拡大する

NHK放送センター=東京都渋谷区で

 

 テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているためにNHKに結ばされた受信契約は無効だとして、携帯所持者が支払った受信料の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、いずれもNHK側の勝訴とした1審判決を支持し、携帯所持者の控訴を棄却した。同種訴訟はこの2件を含め5件起こされており、高裁判決は初めて。

 22日の2件の判決は1審(水戸地裁と千葉地裁松戸支部)と同様、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持することは放送法が定める「受信設備の設置」に当たると判断。ワンセグ携帯所持者にNHK放送を受信する意思がなくても、受信契約の締結義務があるとした。

 判決などによると、2件の訴訟の原告はいずれも自宅にテレビを置いていない50代と60代の男性。それぞれワンセグ携帯の所持を理由にNHKに2015年と16年に受信契約を締結させられたと主張し、受信料として支払った1310円と7375円の返還を求めていた。

 同種訴訟5件の地裁判決はNHKが4件で勝訴、1件で敗訴している。1審で唯一NHK側が敗訴した訴訟はさいたま地裁で一昨年に判決があり、控訴審判決は26日に言い渡される。【近松仁太郎】

 

https://mainichi.jp/articles/20180323/k00/00m/040/010000c

ネット関連、初の2000件突破 平成29年人権侵害事件 5年連続で最高更新

  • 2018.03.20 Tuesday
  • 11:41

法務省は20日、平成29年中の人権侵害事件の取り組み状況を発表した。新規に救済の手続きを始めたのは前年比0・5%増の1万9533件。特にインターネット関連は同16・1%増の2217件と、5年連続で過去最高を更新し、初めて2千件を上回った。一方、学校のいじめに関するものは3169件で同6・0%減だが、7年連続で3千件を超える高水準となった。

 いじめやパワハラ、セクハラ、プライバシー侵害など人権を侵害された疑いのある事件は、被害者からの申し出を受けて法務省の人権救済機関が調査。法務局の職員や人権擁護委員が必要に応じて助言を行ったり、相手方に反省を促したりする。

 ネット関連では、最寄りの警察のサイバー犯罪相談窓口を紹介するほか、プロバイダーに自力で削除要請をすることが難しい場合は、被害者に代わって削除要請などを行っている。

 29年中には、刑事事件に関連して、事件とは無関係の人が「関係者」として、実名や画像をブログに掲載されたケースなどがあった。このときは、法務局がプロバイダーなどに削除要請をし、削除されたという。

 

http://www.sankei.com/affairs/news/180320/afr1803200022-n1.html産経新聞

5000万人分の個人情報が流出か フェイスブック

  • 2018.03.20 Tuesday
  • 04:57

トランプ氏ともつながりある英分析会社、データを不正に取得

 

 【ラスベガス=中西豊紀】米フェイスブックのユーザー約5000万人分の個人情報が不正に第三者にわたっていた可能性がでてきた。情報は英データ分析会社を通じ2016年の米大統領選でトランプ陣営に使われたとの指摘がある。米英議会ではフェイスブックの情報管理のあり方をめぐり批判が出ており、巨大デジタル企業への規制論が再び高まっている。

フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)=ロイター

フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)=ロイター

 米紙ニューヨーク・タイムズと英紙ガーディアンが19日までに内部告発者の証言を基に報じた。

 報道はフェイスブックを通じてユーザー調査した英ケンブリッジ大の心理学教授が、そこで得た約27万人分の個人的嗜好や行動にまつわるデータを不正に英分析会社ケンブリッジ・アナリティカに渡したというもの。

 教授が調査を通じユーザーデータを取得するのはフェイスブックとの契約に基づき合法だが、それを許可なく第三者に渡すことは禁じられている。データはユーザーの友人情報も含まれており、結果的に約5000万人の情報がケンブリッジ・アナリティカに流れたとされる。

 ケンブリッジ・アナリティカはデータを使って選挙時の有権者行動に影響を与える業務に従事しており、創設にはトランプ氏の側近だったスティーブ・バノン氏が関わっていたとされる。16年の大統領選でトランプ氏が有利になるようユーザー情報が使われた可能性が指摘されている。

 フェイスブックは報道が出る直前の16日夜にケンブリッジ・アナリティカを同社のサービスから締め出すと発表。15年の時点でデータを消去するよう申し入れていたとする声明を出した。さらに情報も盗み取られたわけではなく、所管外の組織による不正だとして自らの正当性を強調した。

 ただ、こうした事実を伏せていたことに米英議会が反発を強めている。英国ではマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)を議会に証人として呼ぶべきだとの声が出た。米国でも19日、共和党のジョン・ケネディ上院議員らがザッカーバーグ氏に議会証言を求める書簡を公表した。

 この日の米市場でフェイスブック株価は前週末比で一時8%超下落した。「プラットフォーマー」と呼ばれる巨大デジタル企業が個人データをどう扱うかは欧州を中心に関心が高い。米国でも規制論が進めば、データに基づき巨額の広告収入を得てきたフェイスブックにとって経営の大きな打撃となる。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2834566020032018000000/日本経済新聞

 

私はフェイスブックはやってないです。

漁業者側、和解勧告を拒否=諫早干拓訴訟―福岡高裁

  • 2018.03.19 Monday
  • 17:00

国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、国が漁業者側に潮受け堤防排水門の開門を強制しないよう求めた訴訟で、福岡高裁(西井和徒裁判長)が開門せず基金による和解を勧告したことについて、漁業者側の弁護団は19日、勧告を拒否するとの回答を同高裁に文書で提出した。

 4月10日に予定される和解協議の期日取り消しも求めた。7月末に判決が言い渡される公算が大きくなった。 

ニセ弁護士逮捕、嘘の名刺手渡し活動 弁護士法で禁止された「非弁行為」とは? 

  • 2018.03.19 Monday
  • 09:43

弁護士資格がないのに、弁護士だと名乗って活動していた疑いで、会社役員の男性(71)が警視庁に逮捕されたと3月7日に報じられた。

TBSなどによると、逮捕された男性は2016年2月、健康食品販売会社の会長(61)に対し、弁護士資格がないのに弁護士と記載した名刺を手渡した疑いなどがある。男性は東京都内の法律事務所内のスペースで、パソコンと机を借りて活動していたといい、「着手金や報酬など400万から500万円をもらった」と話し、容疑を認めているという。

男性はもともと司法試験に合格しており、裁判所の判事を経て弁護士登録をし、弁護士として活動していた時期がある。ただ、自ら弁護士登録を取り消していたという。

弁護士資格がないにもかかわらず、弁護士と同様の法律事務を取り扱うことを「非弁活動」と呼び、弁護士法は禁じている。「非弁」について正木健司弁護士に聞いた。

●非弁活動は弁護士法で禁止

ーー「非弁」とはどのようなものでしょうか

「弁護士または弁護士法人ではない者が、報酬を得る目的で、一般の法律事件に関する法律事務を取り扱ったり、周旋(仲介)したりする行為のことです。弁護士法72条により禁止されています(非弁活動の禁止)。

たとえば、法律上の特別の定めがないのに、報酬を得る目的で、交通事故の示談交渉や、アパートの立ち退き交渉を反復継続して行うことなどです。ただし、保険会社は一定の場合、交通事故の示談交渉ができます」

ーー今回のケースでは、法律事務所に出入りし活動していたようですが、事務所側の責任は問われますか

「弁護士法27条は、弁護士が非弁活動をする者から事件の周旋を受けたり、彼らに自己の名義を利用させたりすることを禁止しています。報道からだけでは、このあたりの要素がわかりませんが、仮に事務所の名義を使わせていたとしたら27条違反になると思います」

ーーもともと弁護士だったのに、自ら登録を消してまで非弁活動をしたというのはあまり聞いたことがありません

「その意味でかなり特殊なケースかもしれません。高齢の元裁判官で、しかも退官後は弁護士登録をしていたとのことであり、あえて弁護士登録を抹消した後に今回活動していたとのことですから、動機として、弁護士会費の負担を免れようとしたのではないかとも思われます」

●非弁を放置すれば、法律秩序を害する

ーーそもそも、なぜ非弁活動が禁止されているのでしょうか

「資格を持たず、何らかの規律にも服しない者が、自己の利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とする行為を放置すれば、当事者や関係者などの利益を損ねかねません。また、法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することになります。そのために、こうした行為を禁止する必要があるのです」

 

https://www.bengo4.com/internet/n_7564/弁護士ドットコム

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七二条 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
しかし不思議な話ですね…。報酬を得るなら弁護士登録しておけば良かっただけですね。しかも公然とその法律事務所に出入りしていたと…知人がいたのでしょうね。周囲がどうして許していたのかも疑問です。世の中には学術として法学を研究する方等もいて、弁護士登録はしないという方もいます。法律家ですね。弁護士は実務家です。5M報酬を受け取るなら、それは仕事ですから、弁護士登録が必要ですね。私も日本で弁護士登録していた時期がありますが、現在は日弁連には非登録の外国の弁護士(米・英)です。日本でも弁護士としての仕事ができる英国団体に所属はしていますが、日本で弁護士として仕事をする場合は、再登録はすると思います。私の頃は、司法試験に合格し、司法修習を修了したら弁護士登録は強制でしたから。1992年当時は今のように登録しないという選択肢はなかったのです。

 

名刺を渡し業務行う “ニセ弁護士”を逮捕https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180307-00010004-houdoukvq-sociホウドウキョク

なりすましアカウント、ツイッター社に削除命令

  • 2018.03.18 Sunday
  • 21:59

短文投稿サイト「ツイッター」上で、何者かに自分になりすましたアカウント(登録情報)を作成された女性が、米ツイッター社にアカウントの削除を求めた仮処分の申し立てについて、さいたま地裁(小林久起裁判長)が認め、同社に削除を命じる決定を出したことが、女性の代理人弁護士への取材で分かった。

 決定は昨年10月3日付。

 代理人の田中一哉弁護士(東京弁護士会)によると、アカウントが作成されたのは昨年6月。プロフィルに女性の実名など個人情報が掲載されていた一方、実在する元アダルトビデオ(AV)女優と同一人物だと示唆するなど虚偽の情報が併記されていた。

 個々の書き込みではなく、アカウントごと削除するよう求めた申し立てに対し、同社は「そのアカウント保有者は今後投稿ができなくなり、将来の表現行為に対する事前差し止めにあたる」と反論した。しかし地裁は「アカウント全体が、女性の人格権の侵害を目的とした不法行為」と判断し、「重大な権利侵害をしている場合は、例外的に全削除を求めることができる」との基準を示した。

 SNS上での被害などに詳しい神野直弘弁護士(埼玉弁護士会)は「裁判所がアカウントごと削除を命じるのは珍しい。人権侵害にあたる情報は広範囲に削除できるという基準が示されたことは、被害者救済の面でも大きな進展と言える」と話している。

 

http://www.yomiuri.co.jp/national/20180318-OYT1T50083.html

 

こういったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用には、特に「本人確認」等を行っているわけではないので、その点については注意が必要です。インターネット上だけで、その人に成りすますことは容易にできてしまいます。仮処分の決定書によれば、重大な権利侵害がある場合などは「例外的にアカウント全体の削除を求めることができると解するのが相当」としている。

ハーグ返還命令後の拘束 最高裁、審理差し戻し 「特段の事情ない限り違法」

  • 2018.03.15 Thursday
  • 15:18

子の引き渡しをめぐる裁判子の引き渡しをめぐる裁判

 両親の離婚などにより国境を越えて連れ去られた子供の取り扱いを定めた「ハーグ条約」実施法に基づく返還命令が確定したのに、従わないのは不当として、米国在住の父が日本在住の母に次男(13)の引き渡しを求めた人身保護請求の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、請求を認めなかった名古屋高裁金沢支部判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

 同小法廷は「実施法に基づく返還命令が確定したにもかかわらず、子を拘束している場合は、特段の事情がない限り、違法性がある」との判断を示した。

 ハーグ条約による返還が実現しないケースについて最高裁が判決を出すのは初めて。

 

http://www.sankei.com/affairs/news/180315/afr1803150038-n1.html産経新聞

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